先端設備等導入計画に基づき取得した資産の固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得したもの)
1 制度の概要
中小事業者等が、中小企業等経営強化法に規定された先端設備等導入計画に基づき新規取得した償却資産について、一定の要件を満たした場合に固定資産税の課税標準額の特例が適用できます。
この特例は、先端設備導入計画の認定を受けた後に取得した資産について適用されますので、計画の認定申請を検討されている方はこちらのページからご覧ください。
特例が適用されると、対象の資産の課税標準額が3年間2分の1に軽減されます。また、賃上げの表明をあわせて行うと、令和6年3月31日までに取得した資産は5年間、令和7年3月31日までに取得した資産は4年間にわたり課税標準額が3分の1に軽減されます。
2 特例が適用される要件(対象となる中小事業者等)
特例が適用される中小企業者等とは以下の通りです。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、以下の法人はのぞきます。
- 同一の大規模法人から2分の1以上出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けている法人
3 特例が適用される要件(対象となる資産)
宝塚市に申請した先端設備等導入計画が認定された後、その計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した資産(中古品は対象外)のうち、以下の要件を満たすものが対象となります。
設備の種類 | 最低取得価額 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物付属設備(家屋と一体で課税されるものを除く) | 60万円以上 |
4 適用される特例率等
取得時期 | 賃上げ表明※ | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
令和5年4月1日から令和7年3月31日 | なし | 3年間 | 2分の1 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日 | あり | 5年間 | 3分の1 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 | あり | 4年間 | 3分の1 |
※従業員への賃上げ方針を表明し、その旨を記載した先端設備等導入計画が認定された場合
5 提出書類
償却資産の申告書をご提出いただく際に、以下の書類を添付してください。
- 特例適用申請書(下記添付ファイル)
- 先端設備等導入計画の認定書の写し(本市商工勤労課が発行)
- 認定を受けた計画の写し(本市商工勤労課へ提出したものの写し)
- 投資計画に関する確認書の写し(認定経営革新等支援機関が発行)
- 賃上げ表明をした場合は、それを証する書面の写し(本市商工勤労課へ提出したものの写し)
6 その他
先端設備の特例に関する法令が令和5年4月1日に改正されているため、認定を受けた計画に基づき、令和5年3月31日までに取得された資産は、地方税法附則旧64条が適用されます。
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
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