先端設備等導入計画に基づき取得した資産の固定資産税の特例について

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ID 1039057 更新日  2025年9月24日

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1 制度の概要

中小事業者等が、中小企業等経営強化法に規定された先端設備等導入計画に基づき新規取得した償却資産について、一定の要件を満たした場合に固定資産税の課税標準額の特例が適用できます。

この特例は、先端設備導入計画の認定を受けた後に取得した資産について適用されますので、計画の認定申請を検討されている方はこちらのページからご覧ください。

特例が適用されると、対象の資産の課税標準額が3年間にわたり2分の1に軽減されます。また、3.0%以上の賃上げ方針の表明を行った場合は、5年間にわたり課税標準額が4分の1に軽減されます。

2 特例が適用される要件(対象となる中小事業者等)

特例が適用される中小企業者等とは以下の通りです。

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、以下の法人はのぞきます。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けている法人

3 特例が適用される要件(対象となる資産)

宝塚市に申請した先端設備等導入計画が認定された後、その計画に基づき令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得した資産(中古品は対象外)のうち、以下の要件を満たすものが対象となります。

設備の種類 最低取得価額
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備(家屋と一体で課税されるものを除く) 60万円以上

4 適用される特例率等

取得時期 賃上げ方針 適用期間 特例率
令和7年4月1日から令和9年3月31日 1.5%以上 3年間 2分の1
令和7年4月1日から令和9年3月31日 3.0%以上 5年間 4分の1

5 提出書類

償却資産の申告書をご提出いただく際に、以下の書類を添付してください。

  • 特例適用申請書(下記添付ファイル)
  • 先端設備等導入計画の認定書の写し(本市商工勤労課が発行)
  • 認定を受けた計画の写し(本市商工勤労課へ提出したものの写し)
  • 投資計画に関する確認書の写し(認定経営革新等支援機関が発行)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明をしたことを証する書面の写し(本市商工勤労課へ提出したものの写し)

リース資産の場合は、リース契約見積書の写しと固定資産税軽減計算書の写しも必要です。

6 令和5年4月1日から令和7年3月31日に取得した資産について

令和7年度税制改正前の特例適用期間や特例率は現在のものと異なりますので、こちらの表をご覧ください。

取得時期 賃上げ表明※ 適用期間 特例率
令和5年4月1日から令和7年3月31日 なし 3年間 2分の1
令和5年4月1日から令和6年3月31日 あり 5年間 3分の1
令和6年4月1日から令和7年3月31日 あり 4年間 3分の1

※従業員への賃上げ方針を表明し、その旨を記載した先端設備等導入計画が認定された場合

提出書類は以下の通りです。

  • 特例適用申請書(下記添付ファイル)

  • 先端設備等導入計画の認定書の写し(本市商工勤労課が発行)

  • 認定を受けた計画の写し(本市商工勤労課へ提出したものの写し)

  • 投資計画に関する確認書の写し(認定経営革新等支援機関が発行)

  • 従業員へ賃上げ方針を表明をした場合は、それを証する書面の写し(本市商工勤労課へ提出したものの写し)

リース資産の場合は、リース契約見積書の写しと固定資産税軽減計算書の写しも必要です。

7 令和5年3月31日以前に取得した資産について

先端設備の特例に関する法令が令和5年4月1日に改正されたため、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画に基づき取得した資産は、地方税法附則旧64条が適用されます。

なお、令和5年3月31日以前に認定を受けていても、令和5年4月1日以降に取得した資産については、特例を適用することはできません。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
   0797-78-6311(償却資産・証明書担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。