生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。
1 適用対象
先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、現行の特例措置の対象に加え、以下の固定資産が対象となります。
対象の固定資産 |
要件 |
事業用家屋 |
○取得価格が120万円以上であること |
○商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること |
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○取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得された ものであること |
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構築物 |
○取得価格が120万円以上であること |
○商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること |
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○販売開始日が14年以内であること |
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○生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上 しているものであること |
2 事業用家屋及び構築物に係る適用期間
令和2年4月30日から令和3年3月31日(※)までに取得した資産が特例対象となります。
※生産性向上特別措置法の改正を前提として、現行の特例措置対象も含め2年延長する見込み。
3 特例率
宝塚市では「先端設備等導入計画」を策定し、最初の3年間を特例率ゼロとする特例措置が適用されます。
4 提出書類
宝塚市への提出書類については決まり次第お知らせします。
5 その他
先端設備等導入計画の認定申請については、こちらでご確認下さい。
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
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