令和8年度から適用される主な税制改正
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ、大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設が行われました。
これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度個人住民税から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が190万円以下の方の給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。
※給与収入のみで扶養親族が0人の場合は、年間で110万円以下は非課税となります。
改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 (改正前) |
給与所得控除額 (改正後) |
引き上げ額 |
---|---|---|---|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
10万円 |
162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 |
65万円 |
3~10万円 |
180万円超190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
65万円 |
0~3万円 |
190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 |
改正なし |
|
360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
850万円超 | 195万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
各種控除を適用する場合の所得要件等が下表のとおり10万円引き上げられます。
改正前と改正後の比較
所得要件 |
改正前 (給与収入ベース) |
改正後 (給与収入ベース) |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
ひとり親が有する生計を一にする子の 総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
雑損控除の適用を認められる親族に係る 総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
家内労働者の特例における必要経費に 算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
※( )は給与収入のみの場合です。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者に合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族等がいる場合について、下表のとおり段階的に控除を受けられるようになります。
特定親族特別控除の控除額
親族等の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
控除額 |
---|---|
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) |
45万円 |
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) |
45万円 |
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) |
45万円 |
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) |
41万円 |
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) |
31万円 |
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) |
21万円 |
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) |
11万円 |
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) |
6万円 |
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) |
3万円 |
※( )は給与収入のみの場合です。
令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」「給与所得控除」に関する見直し等について
以下のリンクより、国税庁ホームページをご参照ください。
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