令和2年度以前の税制改正について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1050631 更新日  2024年2月1日

印刷大きな文字で印刷

令和2年度以前の税制改正について

特定取得に係る住宅ローン控除の特例の創設(令和2年度課税からの変更)

消費税10パーセントが適用となる住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローンの控除期間が従来の10年間から13年間へ3年間延長されました。

延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で、個人市・県民税から控除します。

平成29年度から開始する公的年金等からの市・県民税の特別徴収(引き落とし)についての概要です。


PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。