令和8年7月号 安価な施術のつもりが高額な美容医療契約に!
安価な施術のつもりが高額な美容医療契約に!
【事例】SNSで「シミ取り放題5千円」という広告を見て、カウンセリングに行った。複数の施術を組み合わせたプランを提案され、高額な見積もりになったが断りきれず契約し、当日に顔の施術を行った。しかし、分割払いの総額が約150万円となってしまったので、クーリング・オフしたい。
【アドバイス】
安価をうたう広告をきっかけに美容クリニックへ行き、その場で強引に高額な契約をさせられるケースがあります。美容目的の施術は、多くの場合緊急性がありません。その場での契約や施術は避け、一度帰宅して冷静に検討しましょう。
「サービスの提供期間が1カ月を超え、消費者が支払う金銭の総額が5万円を超える」という要件を満たせば、クーリング・オフできる場合もあります。しかし、美容医療の手術や注射、レーザー照射などはその場で完結するためクーリング・オフの対象にならないケースが多く、注意が必要です。契約の前にリスクや副作用の情報を収集し、医師から説明を受けたうえで判断しましょう。
商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
消費生活相談専用電話:0797-81-0999、消費者ホットライン:188
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