令和8年9月号 「据置型Wi-Fiルーター」の契約トラブルにご注意‼

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ID 1064128 更新日  2026年8月28日

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「据置型Wi-Fiルーター」の契約トラブルにご注意‼

【事例】 家電量販店で「スマホと一緒に据置型Wi-Fiルーターを契約すれば料金が安くなる。実質無料で利用できる」と説明され、よく分からないまま申し込んだ。数カ月後、支払額が高くなっていることに気付き問い合わせると、Wi-Fiの通信費を請求されていた。解約を申し出ると、ルーターの分割残高5万円を請求された。

 据置型Wi-Fiルーターは、工事不要で手軽にインターネット環境を整えられる機器です。しかし、利用には、ルーター代とは別に毎月の通信料金が発生します。

【アドバイス】

  • 多くの場合、一定期間の利用を前提に通信料金からルーターの分割代金を割り引くことで、ルーター代が実質無料となります。しかし、中途解約すると分割残高が請求されるほか、携帯とWi-Fiのセット割引が外れて、携帯料金が高くなることがあります。
  • 「電波状況が悪い」「契約時の説明が不十分」といった主張が認められれば、契約解除できる場合もありますが、事業者の定める方法で申し出る必要があります。また、解約までの利用料金などの支払いも必要です。まずは、契約書面を確認しましょう。
  • 通信契約は仕組みが複雑です。自分が本当に必要だと思ったものだけを契約し、内容がよく分からないものは断りましょう。

商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
消費生活相談専用電話:0797-81-0999、消費者ホットライン:188へ

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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