開発構想届の受付・処理期間
開発構想届の受付について
開発構想届は、開発指導課で受付けます。
開発事業の規模によって、開発構想届の受付から通知までの処理期間が違います。
開発事業とは 次に掲げる行為のいずれかに該当する行為(規則で定める行為を除く。)を行う事業をいう。
ア 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
イ 宅地造成等規制法第2条第2号に規定する宅地造成
ウ 建築基準法第2条第1号に規定する建築物の建築又は用途変更
ア 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
イ 宅地造成等規制法第2条第2号に規定する宅地造成
ウ 建築基準法第2条第1号に規定する建築物の建築又は用途変更
「宅地造成等規制法(宅造法)」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。宝塚市では、令和7年3月31日をもって宅造法の運用を終了し、令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します。盛土規制法の運用開始日前後の許可等については、開発審査課の下記ページをご確認ください。令和7年4月1日からの開発構想届の対象(開発事業)については、引き続き開発指導課にお問い合わせください。
開発事業の規模 |
受付の流れ |
次に掲げる行為のいずれかに該当する行為 1.開発事業区域面積が3,000平方メートル以上の特定開発事業 2.住宅の戸数が50戸以上の特定開発事業 3.予定建築物の地上階数が7以上の特定開発事業 4.都計法第32条協議が見込まれる特定開発事業 5.その他庁内調整が必要なもの |
第2火曜日の前週の月曜日までの受付 ↓ 開発まちづくり会議幹事会(第2火曜日)(注) 開発まちづくり会議(第3火曜日)(注) 通知(月末頃)
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一戸建ての専用住宅1戸の開発事業 |
7~10日程度で通知
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上記以外の開発事業 |
2週間程度で通知
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(注)会議の日程は、変更することがあります。
特定開発事業とは
特定開発事業とは次のいずれかに該当する開発事業(一戸建ての専用住宅1戸の開発事業を除く。)をいう。
- 開発事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
- 建築物で地階を除く階数が4以上のもの
- 建築物の高さが10メートルを超えるもの
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。