市街化調整区域における開発行為及び建築物の新築等について
市街化調整区域における開発行為および建築物の新築等について
宝塚市は、全域が都市計画区域で、昭和45年10月31日に市街化区域と市街化調整区域に区分されました。市街化調整区域は、市街化を抑制する区域として、開発行為及び建築物の新築等は原則許可が必要です。
市街化調整区域における開発行為および建築物の新築等については、「開発許可制度の手引き」(第2章、第7章、第17章)、「条例の規定に基づく許可基準(条例許可)」、「開発審査会の議を経て許可する許可基準(提案基準)」をご確認ください。
市街化調整区域で建築できる建築物について(立地基準)
市街化調整区域で建築できる建築物の概要を記載したものであり、掲載されている建築物等であればすべて開発行為等ができるものではありません。立地基準・建築物の規模等によりできない場合があります。許可要件等を確認してください。また、都市計画法以外の法令、条文等についてもご確認ください。
市街化調整区域における用途変更の手続きの流れ
市街化調整区域において、既存建築物を他の用途で利用する場合は、都市計画法に基づく許可が必要となる場合があります。下記の手続きの流れをご確認ください。また、都市計画法以外の法令、条文等についてもご確認ください。
条例の規定に基づく許可基準(条例許可)
都市計画法第34条第12号及び令第36条第1項第3号ハの規定に基づき、市街化調整区域において行うことができる市街化を促進しない開発行為及び建築物の新築等に関し、市の条例において必要な事項を定めるものです。宝塚市においては、「宝塚市市街化調整区域における開発行為及び建築物の新築等に関する条例の規定に基づく開発許可等の許可基準」(条例許可)を定めていますのでご確認ください。
開発審査会の議を経て許可する許可基準(提案基準)
都市計画法第34条第14号及び令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合、開発審査会の議を経て許可する許可基準(提案基準)を下記のとおり定めていますのでご確認ください。
宝塚市市街化調整区域における開発行為及び建築物の新築等に関する条例
北部地域の少子高齢化や空家の増加などの課題に対応し、地域の現状に合わせた土地利用規制の弾力化を行うため、土地利用計画の策定手続き及び特別指定区域の指定手続きや開発許可基準の明確化と手続きの迅速化に資する規定及び基準を定めるため、都市計画法第34条第12号及び令第36条第1項第3号ハによる条例として、市街化を促進しない開発行為及び建築物の新築等に関し必要な事項を定めるものです。
様式等のダウンロード
条例施行規則の規定による様式
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様式一覧 (PDF 64.6KB)
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様式1_北部地域土地利用計画の案に対する意見書 (Word 16.5KB)
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様式1_北部地域土地利用計画の案に対する意見書 (PDF 75.5KB)
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様式2_地区土地利用計画の案に対する意見書 (Word 17.5KB)
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様式2_地区土地利用計画の案に対する意見書 (PDF 75.3KB)
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様式3_土地利用計画等変更申出書 (Word 24.0KB)
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様式3_土地利用計画等変更申出書 (PDF 97.9KB)
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様式4_土地所有者等一覧表 (Word 19.2KB)
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様式4_土地所有者等一覧表 (PDF 62.7KB)
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様式5_除却する住宅に係る現存確認申請書 (Word 23.2KB)
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様式5_除却する住宅に係る現存確認申請書 (PDF 127.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市整備室 開発審査課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2194
ファクス:0797-74-8997
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