地区まちづくりルール

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ID番号 1001402 更新日  2020年2月5日

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このページは、条例で規定している「地区まちづくりルール」についてご説明いたします。

現在認定されている“まちづくり活動団体”及び“地区まちづくりルール”は以下をご覧ください。

宝塚市の「地区まちづくりルール」の一覧

認定番号 名称 適用地区
1 雲雀丘地区まちづくりルール 雲雀丘1丁目・2丁目の各一部
2 野上地区まちづくりルール 野上2丁目(一部)・3丁目・4丁目(一部)・5丁目・6丁目(一部)
3 長尾台地区まちづくりルール 長尾台1丁目・2丁目、切畑字長尾山の各一部
4 ふじガ丘地区まちづくりルール ふじガ丘、切畑字長尾山の各一部
5 中山桜台7丁目地区まちづくりルール 中山桜台7丁目の一部
6 清荒神参道地区まちづくりルール 清荒神1丁目、3丁目、5丁目の各一部
7 千種地区まちづくりルール 千種1丁目、2丁目、4丁目、逆瀬川2丁目及び社町の各一部並びに千種3丁目
8 仁川月見ガ丘地区まちづくりルール 仁川月見ガ丘、仁川北3丁目の各一部
9 青葉台地区まちづくりルール 青葉台1丁目、2丁目及び逆瀬台6丁目の各一部

 

制度のあらまし

“住んでよかった、これからもここに住み、働き続けたい”と思えるような“私たちのまち”を創りあげるためには、各地区の人々自らが自分達のまちの将来像を共有し、これの実現に向かって、市、市民、開発事業者がそれぞれの役割分担のもと「協働のまちづくり」を推し進めることが大切です。このことが、地域の特性に応じた良好な住環境の保全及び都市環境の形成を可能とします。

「地区まちづくりルール」の認定は、開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例(開発まちづくり条例)に基づいて行うものです。

まず、各地区のまちづくり活動団体が、まちの将来像や方針などをまとめ、そのうち特にルールとして決めておくことが必要な事項について、市長の認定を受けるものです。認定されると、市、市民、開発事業者が協力してその内容を守っていくことになります。

「地区まちづくりルール」認定までの流れ

1.まちづくりの発意

まず、まちづくりについて関心の深い方などが世話人となって、組織作りをまちの住民に呼びかけます。
このときに、まちの将来像を実現するためには、不在地主の方に呼びかけることが大切です。

2.まちづくり活動団体の結成

その地区にお住まいの方や、土地・建物の所有者など、住民の支持を得て、まちづくり活動団体を発足します。
地区の広さは特に制限はありません。問題の広がりや地域のまとまりやすさなどから決めていきます。

3.まちづくりルールの検討と合意形成

まちづくり活動団体が発足すると、その地区ではどんなことが問題となっているか、まもるべき良いところはどんなことか、あるいは、将来どのようなまちにしていきたいか、そのためには何をすればよいか、といったようなことについてよく話し合い、意見をまとめていきます。

4.まちづくり活動団体の認定

市は、その団体が次の条件を満たしていれば「まちづくり活動団体」として認定いたします。

  1. 構成員が、地区内の土地を所有する者又は建物の全部若しくは一部を占有し、若しくは所有する者であるもの
  2. 地区の住民の大多数により設置されていると認められるもの
  3. その活動が、地区の住民の大多数の支持を得ていると認められるもの

5.まちづくりルールの策定

まちづくり活動団体で、合意形成されたルールを、まちづくりルールとして策定いたします。

ルールの策定には、住民にとって迷惑な公共施設は、たとえそれが公共性が高く必要なものであっても、自宅の周辺に立地してほしくないというNIMBY(not in my backyard)という言葉に象徴される考え方や、低所得者層の排除を目的として敷地面積の最低限度を過大に設定するなど、排他的なルールにならないよう気を付ける必要があります。むしろ、包括的なルールを策定し、多様性を持ったまちづくりを進めることが大切です。

6.地区まちづくりルールの認定

まちづくりのルールを、市は、まちづくり専門委員の意見を聴いたうえで、“地区まちづくりルール”として認定することができます。

“地区まちづくりルール”として認定する事項は次のとおりです。

  1. まちづくりルールの名称
  2. まちづくりルールの対象となる地区の位置及び区域
  3. まちづくりルールの対象となる地区のまちづくりの目標及び方針
  4. 地区の良好な住環境の保全及び都市環境の形成を図るため必要な事項

(例)

  • 道路に面する部分の植栽帯等の設置
  • 既存の石垣や生垣の利活用
  • 道路に面して門灯や庭園灯の設置
  • 周辺環境や地形に調和した擁壁や塀の設置     など

(注)地区の特性に応じて、地区ごとでいろいろ変わります。

7.地区計画への要請

地区のみなさんが、地区まちづくりルールとして合意した内容を、さらに確実なものにするためには、「地区計画」として都市計画決定をし、条例で建築物等の制限を設けることができるものもあります。

まちづくり活動団体は、必要があるものを、地区計画として定めるよう、市に要請することができます。

市は、その内容が地区計画に適合するときは、都市計画決定の手続を進めます。

「地区まちづくりルール」が認定されると

  • 市は、認定した“地区まちづくりルール”を公表します。
  • 開発事業者は、地区まちづくりルールに配慮しなければなりません。
  • 市は、すべての開発事業に対して、開発構想届の際に“地区まちづくりルール”に配慮されているかチェックします。
  • 地区まちづくりルールに配慮されていないときは、市は、開発事業者と話し合って、地区まちづくりルールに合わせるようお願いします。
  • 開発事業者は、特定開発事業を行おうとする場合、その地区のまちづくり活動団体へ、開発構想の説明をしなくてはなりません。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備室 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。