路外駐車場に関する届出
駐車場法に基づく路外駐車場の届出について
次の3条件のすべてにあてはまる路外駐車場を設置する場合、届出が必要です。
また、既に届出てある事項を変更しようとするときも同様です。
1.道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供される駐車場
一般公共の用に供されるものとは、不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことです。建築物に附置され、その建築物に要件のある者だけが利用可能で特定の人以外は利用できない駐車場等は該当しません。
2.一般公共の駐車の用に供される部分の面積が500平方メートル以上の駐車場
駐車区画の面積の合計が500平方メートル以上の駐車場をいいます。
3.利用者から時間駐車料金を徴収する駐車場
時間貸しをしない有料駐車場は該当しません。
届出様式
- 添付書類一覧 (PDF 60.4KB)
- 路外駐車場設置(変更)届出書 (PDF 152.2KB)
- 路外駐車場設置(変更)届出書 (Word 20.3KB)
- 路外駐車場 管理規定届 (PDF 25.4KB)
- 路外駐車場 管理規定届 (Word 16.5KB)
- 路外駐車場 休止・再開・廃止・管理規定変更届 (PDF 46.6KB)
- 路外駐車場 休止・再開・廃止・管理規定変更届 (Word 19.4KB)
※路外駐車場設置(変更)届出書を提出するときに添付してください。
バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく届出
駐車場法に基づく届出が必要な路外駐車場のうち、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いた駐車場(特定路外駐車場)を設置する場合、届出が必要です。
※屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
※建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場です。
届出様式
バリアフリー新法に基づく届出には、2種類の届出方法があります。
※正副2部提出してください。
「バリアフリー新法第12条(第1号様式)」による届出方法
「バリアフリー新法第12条のただし書き(第2号様式)」による届出方法
届出しようとする路外駐車場が特定路外駐車場に該当する場合は、路外駐車場設置(変更)届出書を提出する際に、上記の「特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)」に代えて、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)」を路外駐車場設置(変更)届出書に添付してください。
※特定路外駐車場設置(変更)届出書 第1号様式または第2号様式を提出するときに添付してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
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