「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出制度

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ID番号 1003037 更新日  2023年3月8日

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平成24年度4月1日より、兵庫県知事宛から 宝塚市長宛に変わりました。

届出制度とは

公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を宝塚市長に届け出なければなりません。
これは、公共施設の整備等のため、届出された土地の取得を必要とする地方公共団体等に、民間の取引に先立って土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。

届出の対象となる土地取引

次に掲げる土地の所有者が当該土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  2. 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(200平方メートル以上)
    ア 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
    イ 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
    ウ 河川法により河川予定地として指定された土地
    エ アからウまでに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
  3. 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  4. 都市計画法により新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  5. 都市計画法による生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  6. 1.から5.までに掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く)内に所在する土地で政令で定める規模以上のもの(市街化区域内の土地5,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域内の土地10,000平方メートル以上)
    6.補足
    平成18年8月30日以降、市街化調整区域10,000平方メートル以上の土地取引については、届出が不要になりました。(市街化調整区域内で都市計画施設の区域内等の土地は届出が必要です)
    非線引き都市計画区域とは、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分のない都市計画区域をいい、用途指定のある区域と用途指定のない区域があります。(「非線引き都市計画区域」は、宝塚市域にはありません。)

届出書の提出

届出の対象となる土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、宝塚市長あてに届出書を提出して下さい。

買取希望がある場合

市長は、買取り協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は、買取り協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。

買取希望がない場合

市長から土地所有者にその旨通知します。通知を受けた所有者は第三者に譲渡することができます。
買取希望団体がある場合又はない場合の通知は、市町受理日から3週間以内に行うことになっており、その間の第三者への譲渡はできません。
地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典が受けられます。

届出をしなかった場合

届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが市長から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、罰則が適用されることがあります。

申出制度とは

地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、「申出制度」があります。買取希望を申出できる土地は、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。

公有地の拡大に関する法律の届出及び申出は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。

添付書類は次のとおりです。(各2部提出)

  1. 土地有償譲渡届出書又は、土地買取希望申出書
  2. 位置図(概ね25,000分の1)
  3. 見取り図(概ね500分の1)住宅地図可
  4. 公図又は、地積測量図の写し
  5. 委任状(代理人に委任する場合)任意の様式可

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。