開発許可(都市計画法)について

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ID番号 1009561 更新日  2023年4月1日

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開発許可とは

主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(これを開発行為といいます。)をしようとする場合は、事前に都市計画法第29条第1項に基づき、市長の許可を受けなければなりません。
ただし、法第29条第1項ただし書きに該当する開発行為については、許可を必要としません。

許可が必要な開発行為

市街化区域内の500平方メートル以上の土地において、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として、以下の行為を行おうとする場合は、都市計画法第29条第1項の開発許可が必要です。
なお、市街化調整区域内において建築行為又は開発行為を行う場合は、開発審査課までご相談ください。

1.土地の区画の変更

  • 道路や公園等の法第4条第14項に規定する公共施設を新たに築造又は変更若しくは廃止して、土地の区画を変更する場合

2.土地の形質の変更

  • 形状の変更として、切土高さ又は盛土高さの最大値が50センチメートル以上、かつ切土又は盛土を行う土地の部分の面積の合計が500平方メートル以上の造成工事を行う場合
  • 性質の変更として、面積の合計が500平方メートル以上の田、畑、山林等宅地以外の土地を宅地に変更する場合

(注)法第29条第1項の開発許可の手続きを行おうとする場合は、事前に「開発まちづくり条例(宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例)」に基づく手続きが必要です。詳しくは、開発指導課までお問い合わせください。

許可の基準

市街化区域において開発許可を受ける場合は、都市計画法第33条等の法令に定める技術基準に適合しなければなりません。
また、市街化調整区域において開発許可を受ける場合は、法第33条等の技術基準に適合するとともに、法第34条各号のいずれかに該当しなければ許可を受けることができません。

宝塚市においては、開発許可基準を定めていますのでご確認ください。

また、高さ1メートルを超える擁壁の設置を行おうとする場合は、擁壁の構造審査を行いますので、宅地造成規制区域の内外に関わらず、宝塚市の宅地造成技術マニュアルに基づいて計画してください。

なお、これらの基準のうち擁壁に関する一般的事項を、以下の「擁壁についての一般的基準」にまとめていますので参考にしてください。

許可申請書等のダウンロード

都市計画法第29条第1項の許可申請書

都市計画法第35条の2第1項の変更許可申請書

(注)許可の変更を行おうとする場合には、都市計画法第32条の公共施設の管理者の同意等の変更手続きが必要な場合がありますので、事前に開発審査課及び関係課にご確認ください。

都市計画法第35条の2第3項の変更届出書

都市計画法第36条の工事完了届出書

(注)公共施設に関する工事を他の工事に先立って完了する場合は、別途開発審査課にご確認ください。

都市計画法第37条第1号の建設承認申請書

都市計画法第42条第1項ただし書きの許可申請

都市計画法第43条第1項の許可申請

都市計画法施行規則第60条の開発許可等不要証明書交付申請書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備室 開発審査課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2194
ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。