建築基準法にもとづく建築確認申請の手続きについて

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ID番号 1003089 更新日  2022年9月2日

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令和4年4月1日より建築工事届及び建築物除却届の様式が変更になります。

建築基準法施行規則の改正により、令和4年4月1日より建築工事届及び建築物除却届の様式が変更になります。
これに伴い、項目の順序や記載方法などが変わります。令和4年4月1日以降に提出する場合は新しい様式に必要事項を記入し、提出してください。

新様式のダウンロード

円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書について

平成22年6月1日の建築確認手続き等の運用改善を受け、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)(平成22年5月17日付け国住指第655号)」に基づき、建築確認に係る審査期間の短縮及び審査過程のマネジメントについての宝塚市の取扱方針を定め、運用してきたところです。
このたび前回の計画書の改訂より5年を経過し、「建築行政マネジメント計画策定指針の改定について(技術的助言)(令和2年2月5日付け国住指第3643号)」により同指針が改訂されたことに伴い、本計画書についても改訂を行いました。

宝塚市域において適用される主な条例等

宝塚市域においては建築基準法のほか、敷地の位置又は建築物の用途、規模等により、次の条例等が適用されます。
また計画の内容によっては次の条例等以外の制限等が適用される場合もありますので、計画にあたっては十分にご留意ください。

また、確認申請において審査される事項ではありませんが、計画の内容によっては、その他の法令により次の制限等を受ける場合があります。

建築確認申請の流れ(建築確認申請を宝塚市建築指導課に提出する場合)

建築確認は、建築物の新築等を行う場合、建築主が工事着手前に宝塚市建築指導課又は民間の指定確認検査機関に建築確認申請書を提出し、計画の建築物等が建築基準法令及びその他関係法令の規定に適合しているかどうかの審査を受けるものです。
審査により規定に適合していることが確認された場合、確認済証を交付します。

提出書類について

確認申請にあたっては以下の書類を提出してください。

1. 確認申請書(正本1通、副本1通)

  • 消防同意が必要なものについては、消防署提出用として申請書(第一面から第五面)に付近見取図、配置図、平面図、立面図および断面図を添付し、併せて提出してください。
  • 正本及び副本については、確認審査に要する図書等を漏れのないように添付してください。
  • 大臣認定プログラムを用いて構造計算を行った場合は、プログラムの認定書の写し、プログラム適要チェックリスト及び構造計算にかかる情報を記録したCD-ROMを提出してください。
  • 付近見取図については縮尺2,500分の1の都市計画図を利用してください。(都市計画課にて販売しています。)

2. 建築工事届

  • 申請書には綴じ込まずに提出してください。

3. 建築計画概要書

  • 第三面の付近見取図については、申請書と同様に縮尺2,500分の1の都市計画図を利用してください。
  • 通常のコピー用紙より厚手のものを使用してください。また貼付けは原則不可とします。
  • 申請書には綴じ込まずに提出してください。

4. 委任状

  • 確認申請を代理者に委任する場合に添付してください。

5. 建築士法に定める「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」の写し

  • 建築士が構造計算により安全性を確認したものである場合に添付してください。

6. 適合判定通知書又はその写しと判定申請書の副本(指定構造計算適合判定機関等により交付後)

  • 構造計算適合性判定を要する場合に添付してください。

7. 構造方法等の認定書の写し

  • 別添図書の写しについては認定を受けた仕様が記載された部分のみ添付してください。
  • 原則として、各メーカーにおいて公表されている認定書に限り写しの提出を必要としないこととします。その他のものについては適宜窓口においてご相談ください。

8.適合判定通知書又はその写しと計画書の副本(登録省エネ判定機関等により交付後)

  • 建築物エネルギー消費性能適合判定を要する場合に添付してください。

9. 消防用設備等設置計画書(消防用設備等の設置を要する建築物の場合)

  • 正・副共に、確認申請書に綴じ込まずに提出してください。

10. 建築確認申請に伴う排水協議書の写し

  • あらかじめ給排水設備課と協議を行ってください。(市街化調整区域にあっては不要です。)

11. 宝塚市建築基準法施行細則に定める添付図書

  • 特定の要件(工場・危険物、浄化槽、特殊建築物関係)に該当する場合、それぞれの要件に応じて添付すべき図書を市施行細則において定めています。以下のページの内容をご参照ください。

建築確認申請の流れについて

1. 開発まちづくり条例に基づく開発構想届の提出 【開発指導課】

建築確認申請にあたっては、事前に「開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例(開発まちづくり条例)」に基づく開発構想届の提出を行う必要があります。
建築物の規模・用途及び申請先にかかわらず、すべての建築物に係る確認申請が対象となります。

なお、特定開発事業に該当する場合は、併せて開発協定を締結する必要があります。
条例にもとづく手続きの詳細については開発指導課でおたずねください。

2. 関係各課との協議及びその他法令等に基づく手続き 【関係各課】

排水協議(給排水設備課)あるいは道路後退協議(道路管理課)など、建築計画に影響が及ぶものについては建築確認申請を提出する前に協議等を済ませておいてください。またその他の協議、手続き等についてもできるだけ済ませておいてください。

3. 建築確認申請書の提出(仮受付)

平成19年の建築基準法改正に伴う審査の厳格化により、確認申請の審査には相当の時間がかかることになります。つきましては、あらかじめ仮受付をした上で事前審査を行います。

4. 事前審査

事前審査において確認申請図書の補正等を行う必要が認められた場合は、適宜補正等の指示をさせていただきます。

5. 建築確認申請書の提出(本受付)

原則として、確認申請図書の補正等を済ませた後、本受付をします。その際、確認申請手数料を納付していただきますので、手数料額をご確認の上ご持参ください。

6. 審査

建築基準法において、審査期間は法第6条第1項第1号から3号の建築物であれば35日、法第6条第1項第4号の建築物および工作物・昇降機であれば7日と定められています。ただし相当の理由により期限内に審査できない場合は期限を延長させていただくことがあります。
また申請図書の記載事項について規定に適合しない場合、あるいは申請図書の不整合などにより規定に適合するかどうかが不明な場合は確認済証を交付できないことがあります。

その他申請図書の訂正等が必要な場合は、定められた期限内に指摘事項を通知させていただきますので、その場合は申請図書の訂正あるいは追加説明書の提出をお願いします。

7. 確認済証(副本)の交付

確認済証(副本)を交付する際、申請者(申請等を代理者に委任した場合は代理者)の受領印が必要になりますので、ご持参ください。

注意事項

建築確認申請を指定確認検査機関に提出される場合は、手続きの流れが上記と異なりますので、申請先の各機関にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備室 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。