開発指導課

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ID番号 1001900 更新日  2021年2月25日

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主な業務

開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例

 この条例は、「まちづくり基本条例」の趣旨に基づき、市、市民、開発事業者の協働により、地域の特性に応じた良好な住環境の保全及び都市環境の形成を図ることを目的としたもので、平成17年10月1日に施行しました。

自動車駐車場附置条例・規則

  周辺地域の環境や安全面などに配慮した駐車場を設置するために、設置や管理に関して、事前に市への届け出を義務づけています。市内で一定規模以上のこれらの施設を設置しようとする事業者は必ず届け出てください。

 

路外駐車場の届出

 駐車区画が500平方メートル以上の面積で、不特定多数の方から時間駐車料金を徴収する駐車場(路外駐車場)を設置される場合には、事前に市への届け出が必要です。市内でこれらの駐車場を設置しようとする事業者は届け出てください。

 また、駐車場法に基づく届出が必要な路外駐車場のうち、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いた駐車場(特定路外駐車場)を設置される場合には、事前に市への届け出が必要です。市内でこれらの駐車場を設置しようとする事業者は届け出てください。

公有地の拡大の推進に関する法律・国土利用計画法の届出

 一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前の届け出を義務づけています。なお、地方公共団体等に対して積極的に土地の買取を希望する場合には、申出することができます。また、一定規模以上の土地を売買したときには、届け出を義務づけています。市内で一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする事業者または売買などの取引の土地取得者は必ず届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。