建築指導課

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ID番号 1001901 更新日  2024年3月6日

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建築指導課からのお知らせ

建築指導課の主な業務

建築基準法にもとづく確認申請の審査、検査

建築物、昇降機、工作物の新築、増築等を行う場合は、建築基準法に適合しているか審査及び検査を行います。

建築確認申請に関連する法令解釈のご相談は、申請予定の審査機関でお受けします。

近畿建築行政会議では、より確実で迅速な審査を官民協働で実現していくため、今後、建築確認申請に関連する法令解釈の相談は申請する予定の審査機関でお受けすることを原則に対応していくこととしました。
なお、審査機関が判断に苦慮する場合は、審査機関から行政機関へ直接問い合わせます。

詳しくは、次のPDFファイルをご覧ください。

建築基準法にもとづく許可、認定等

建築物等の新築、増築等を行う場合に、交通上、安全上、防火上及び衛生上等支障がなく、やむを得ない事情があると認められる場合に限り、必要に応じて建築基準法の制限を免除することができます。

建築基準法にもとづく道路の指定

道路がない未開発地や、大きな敷地を分割し建築物の敷地として利用しようとする場合に、新たに道路を築造し、その位置について指定を受けることができます。

建築基準法にもとづく特殊建築物等の定期報告について

不特定多数の人が利用する建築物や昇降機等で、一定規模以上のものの所有者または管理者は、定期的にその建築物等の状態の調査・検査を専門技術者に依頼し、その結果を報告する必要があります。

簡易耐震診断推進事業について

住宅の耐震診断を希望される方に対して、診断費用を一部負担していただくことで、耐震性に関する調査・診断を実施します。(一定の条件を満たす住宅に限ります。)

宝塚市住宅耐震化促進事業について

住宅の耐震改修をしようとされる方に対して、その費用の一部を補助します。(一定の条件を満たす住宅に限ります。)

宝塚市住宅土砂災害対策改修に関する相談について

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある住宅の土砂災害対策改修をしようとされる方に対して、費用の一部を補助する制度に関する相談窓口を設けています。

建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)について

建築物の耐震改修又は地震に対する安全性等に関して、耐震改修促進法にもとづく認定を受けることができます。

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)が平成25年11月25日に改正され、建築物の耐震診断結果の報告の義務付けや耐震改修計画の認定基準の緩和などの措置が講じられることになりました。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

国土交通省のホームページ

その他の関連情報

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

一定規模以上の非住宅建築物の新築、増築等を行う場合は、省エネ基準適合性判定を受ける必要があり、300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合性判定の対象建築物を除く。)の新築、増築等を行う場合は、省エネ計画の届出が必要です。

改正建築物省エネ法について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和元年5月17日に公布され、令和3年4月1日に施行しました。これにより省エネ基準適合義務の対象建築物が、非住宅部分2,000平方メートル以上から300平方メートル以上に拡大されます。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。

国土交通省のホームページ

兵庫県環境の保全と創造に関する条例にもとづく建築物環境性能評価制度(CASBEE)について

一定規模以上の建築物の新築、増築等を行う場合は、兵庫県知事が定める指針に基づく環境性能評価に関して届出が必要です。

都市の低炭素化の促進に関する法律にもとづく建築計画の認定

低炭素化のための措置が講じられた建築物について、建築計画が一定の省エネルギー性能等に係る基準に適合している場合は、その旨の認定を受けることができます。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律にもとづく建築計画の認定

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅について、建築計画が一定の基準に適合している場合は、その旨の認定を受けることができます。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)について

一定規模以上の建設工事を行う場合は、特定建設資材の分別解体と再資源化が義務付けられており、これらに関する届出が必要です。

届出書類

その他の詳細については、以下のホームページをご覧ください。

兵庫県のホームページ

兵庫県環境の保全と創造に関する条例にもとづく特定工作物解体等工事の実施の届出について

「環境の保全と創造に関する条例」(兵庫県)により、床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物を解体する場合又は特定石綿含有材料を使用する部分の解体若しくは改修を含む建築物の解体若しくは改修の工事を施工する場合は、作業開始の7日前までに、特定工作物解体等工事実施届の届出が必要です。

  • 床面積の合計が80平方メートル以上1,000平方メートル未満の建築物を解体する場合で労働安全衛生法施行令第6条第23号に規定する石綿等に該当する建設材料(レベル3)が使用されている場合は建築指導課になります。
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物を解体する場合は環境政策課になります。
  • その他の場合の届出先は、阪神北県民局環境課になります。

兵庫県のホームページ

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)にもとづく建築物の技術基準について

法律で定める特別特定建築物の一定規模以上の新築、増築等を行う場合は、バリアフリー対応に係る建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。また、法律で定める特定建築物について、建築等及び維持保全の計画が建築物移動等円滑化基準を超え、かつ建築物移動等円滑化誘導基準に適合している場合は、その旨の認定を受けることができます。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

国土交通省のホームページ

租税特別措置法にもとづく優良住宅の認定

住宅の新築後において、優良な住宅の供給に寄与するとして一定の条件を満たすことが認められた場合には、税の軽減措置等を受けることができます。

建築計画概要書等の閲覧および写しの交付について

建築指導課の窓口において、建築基準法にもとづいて作成された建築計画概要書、道路位置指定図等の閲覧および写しの交付ができます。

写しの交付にかかる手数料は、建築計画概要書の場合1部あたり300円です。(その他の場合は、窓口にてお問い合わせください)

建築確認台帳記載事項証明書等の交付について

建築指導課の窓口において、建築基準法令による処分に関する台帳記載事項の証明書を交付します。

手数料は、1部あたり300円です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備室 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。