建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
改正建築物省エネ法について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和元年5月17日に公布され、令和3年4月1日に施行しました。
これにより省エネ基準適合義務の対象建築物が、非住宅部分2,000平方メートル以上から300平方メートル以上に拡大されました。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
国土交通省のホームページ
建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務及び届出義務について
一定規模以上の非住宅建築物の新築、増築等を行う場合は、省エネ基準適合性判定を受ける必要があります。
また、300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合性判定の対象建築物を除く。)の新築、増築等を行う場合は、省エネ計画の届出が必要です。
建築物省エネ法に基づくエネルギー消費性能向上計画の認定について
省エネ性能の優れた建築物について、建築計画が一定の誘導基準に適合している場合は、その旨の認定を受けることができます。
国土交通省のホームページ
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
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