建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
改正建築物省エネ法について
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に施行しました。
これにより省エネ基準適合義務の対象建築物が、非住宅部分300平方メートル以上から令和7年4月1日以降に着工する原則全ての住宅・建築物に拡大されました。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
国土交通省のホームページ
建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務について
令和7年4月1日以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられました。
建築物省エネ法に基づくエネルギー消費性能向上計画の認定について
省エネ性能の優れた建築物について、建築計画が一定の誘導基準に適合している場合は、その旨の認定を受けることができます。
国土交通省のホームページ
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都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
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