建築物の耐震改修の促進に関する法律にもとづく認定について

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ID番号 1016042 更新日  2016年4月15日

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建築物の耐震改修の促進に関する法律にもとづく認定について

建築物の耐震改修又は地震に対する安全性等に関して、耐震改修促進法にもとづく認定を受けることができます。

建築物の耐震改修計画の認定

一定の基準を満たした耐震改修の計画について、所管行政庁の認定を受けることにより、建築基準法の規定(既存不適格建築物の制限、耐火建築物に係る制限)等の緩和を受けることができる制度が「耐震改修計画の認定制度」です。本制度は、平成7年の耐震改修促進法制定時から行われていますが、平成25年の法改正において、新たな耐震改修工法についても認定可能となるよう、耐震改修計画の認定制度について対象となる工事の拡大や容積率、建ぺい率の特例措置が講じられることになりました。

建築物の地震に対する安全性に係る認定

地震に対する安全性が確保されている建築物の所有者は、所管行政庁から「建築物の地震に対する安全性に係る認定」を受けることができます。この認定を受けることにより、所有者は、認定を受けた建築物が「地震に対して安全であることの表示」をすることができます。

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

地震に対する安全性が十分ではない区分所有建築物(分譲マンションなど)の管理者等は、所管行政庁から「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定」を受けることができます。この認定を受けることにより、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和することできます。(区分所有法の特例・決議要件を4分の3以上から2分の1超に引き下げ)

認定を受けるにあたっての注意

認定を受けるにあたり、市が指定する第三者機関の評価等が必要となっておりますのでご注意ください。
評価等に必要な費用は申請者のご負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備室 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。