建築基準法にもとづく道路の指定(法第42条第1項第5号)について
道路位置の指定について
道路のないところに建築物が建ち並ぶことは、建築物の利用が困難であるとともに、災害時の避難や消防活動に大きな支障をきたすことになるため、建築基準法では「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と定められています。
建築基準法上の道路がない未開発地、あるいは大きな敷地を分割し建築物の敷地として利用しようとする場合などには、新たに道路を築造し、その位置について特定行政庁の指定を受けることで建築物を建築することができます。
道路位置の指定を受けるためには、道に関する所定の基準に適合している必要があります。
指定申請の手続き
・指定申請の手続きは、「建築基準法第42条第1項第5号の規定による道の位置の指定(の取消し)申請要領」に従い行ってください。
・申請手数料は、1件につき50,000円です。
指定申請の様式等
- 建築基準法第42条第1項第5号の規定による位置指定道路事前相談 (PDF 30.1KB)
- 建築基準法第42条第1項第5号の規定による位置指定道路事前相談 (Excel 27.8KB)
- 道路の位置の指定(の取消し)申請書(正本)(細則様式第17号) (PDF 42.2KB)
- 道路の位置の指定(の取消し)申請書(正本)(細則様式第17号) (Excel 21.5KB)
- 道路の位置の指定(の取消し)申請書(副本)(細則様式第17号) (PDF 36.8KB)
- 道路の位置の指定(の取消し)申請書(副本)(細則様式第17号) (Excel 16.6KB)
- 承諾書(細則様式第18号) (Excel 30.3KB)
- 道路築造工事完了届(細則様式第19号) (PDF 30.5KB)
- 道路築造工事完了届(細則様式第19号) (Excel 15.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
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