建築基準法にもとづく接道の特例制度(法第43条第2項第二号)について

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ID番号 1014681 更新日  2018年12月10日

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接道に関する特例許可

道路のないところに建築物が建ち並ぶことは、建築物の利用が困難であるとともに、災害時の避難や消防活動に大きな支障をきたすことになるため、建築基準法では「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と定められています。
ただし、建築基準法上の道路に接していない場合であっても、その敷地の周辺に広い空地がある場合などについては、通常、敷地が道路に接することにより確保される安全性等が確保される場合があることから、特定行政庁が建築基準法第43条第2項第二号の規定に基づいて許可した建築物については、建築することができます。

許可申請の手続き

・許可申請の手続きは、「建築基準法第43条第2項第二号の規定による許可申請要領」に従い行ってください。

・申請手数料は、1件につき33,000円です。

許可申請の様式等

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。