長期優良住宅建築等計画の認定について

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ID番号 1000750 更新日  2023年12月15日

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お知らせ

令和4年10月1日以降に認定申請などの手続きを行う場合に必要な添付図書等を一部改訂しました。

令和4年10月1日の改正法施行に伴い、添付図書及び関連様式を改訂しました。令和4年10月1日以降に認定申請などの手続きを行う場合は、添付図書についてホームページをご確認いただいた上で手続きを行ってください。
認定申請に係る添付図書などについては次のページをご覧ください。

長期優良住宅とは

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及の促進を目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策及び一定以上の住宅規模等の基準を定めています。
長期優良住宅の認定を受けようとする場合は、これらの基準に適合する住宅の建築計画及び維持保全計画を所管行政庁(宝塚市内で建築する場合は宝塚市)に申請し、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

国土交通省のホームページ

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ

〔1〕長期優良住宅建築等計画の認定基準

長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、当該長期優良住宅建築等計画が次の基準を満たしていることが必要です。

1.長期使用構造等〔法第6条第1項第1号関係〕

長期使用構造等とするための措置については、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)」に規定する基準に適合する必要があります。

2.住宅の規模〔法第6条第1項第2号関係〕

住宅の規模は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の規定により、住宅の区分に応じて定められた床面積以上が必要です。

3.居住環境の維持及び向上への配慮〔法第6条第1項第3号関係〕

居住環境の維持及び向上への配慮については、「宝塚市長期優良住宅等計画の認定等に関する要綱」の規定により次の事項に適合する必要があります。

(1) 建築しようとする住宅が地区計画の区域内にある場合、該当する地区計画に定められた事項に適合していること。

地区計画の区域内で建築する場合は、都市計画法第58条の2の届出に係る「地区計画の区域内における行為の届出受理書」の写し(届出受理印が押印されたものに限る。)を申請書に添付してください。

  • 宝塚市の地区計画及び地区計画の区域内における行為の届出については、次のページをご覧ください。

(2) 建築しようとする住宅が景観計画の区域内にある場合、景観計画に定められた事項に適合していること。

景観計画の区域内における行為の届出の対象となる場合は、景観法第16条の届出に係る「適合通知書」の写しを申請書に添付してください。

  • 景観計画の区域内における行為の届出については、次のページをご覧ください。

(3) 建築しようとする住宅が次の区域内にある場合、当該住宅が長期にわたる立地について許可されていること。

  1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域(注)
  2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域(注)
  4. 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域(注)
  5. 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日以後における同法第2条第3項に規定する改良地区(注)

(注)上記のうち、「促進区域」「市街地開発事業の区域」「市街地開発事業等予定区域」「改良地区」については、令和4年2月20日現在、対象となる区域はありません。

4.自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮〔法第6条第1項第4号関係〕

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮については、「宝塚市長期優良住宅等計画の認定等に関する要綱」の規定により次の事項に適合する必要があります。

(1) 建築しようとする住宅が次の区域内に建築されるものでないこと。(ただし、宅地の安全性を図る開発行為等により区域の指定が解除されることが決定している場合、又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合を除く。)

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  • 土砂災害特別警戒区域については、次のホームページにて確認することができます。

5.建築後の住宅の維持保全〔法第6条第1項第5号又は第6号関係〕

建築後の住宅の維持保全については、法第6条第1項第5号イ及びロ、又は同項第6号イに適合する必要があります。

6.資金計画〔法第6条第1項第5号又は第6号関係〕

資金計画については、法第6条第1項第5号ハ、又は同項第6号ロに適合する必要があります。

〔2〕長期優良住宅建築等計画の認定申請手続き

住宅の建設工事の着工前に認定申請書及び添付図書(正本1部及び副本2部(下記の確認書又は住宅性能評価書がある場合は、副本1部))を建築指導課までお持ちください。当市への申請前に、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付した場合は、認定基準の審査を省略することができます。具体的な手続きについては、事前に建築指導課までご相談ください。

申請受付時間についてのお願い

午前9時から午後2時30分までに窓口に起こしいただきますようご協力をお願いいたします。(祝日を除く月曜から金曜)

  • 受付窓口で申請図書等を確認した後、納付書を作成し市役所内の銀行で手数料を納付していただきます。銀行の営業時間は午後3時までですので、午後2時半までに窓口に起こしいただきますようご協力をお願いいたします。
  • 5件以上の申請を同時に行う場合には、事前に電話連絡のうえお越しください。

委任状について

申請等を申請者が直接行わない場合は、代理者が申請等を行うことができます。但し、委任状が必要です。
申請の手続きを申請者の代わりに行う場合は、行政書士・建築士等の資格が必要です(行政手続法第2条第1項第3号)。委任は有資格者が受けてください。(委任状に資格の記入をしていただく場合があります。)

〔3〕宝塚市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱

この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定等の事務に関して必要な事項を定めています。

〔4〕所管行政庁が定める添付図書などについて

認定申請書に添付する図書は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条に定められているほか、「宝塚市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」において、市長が必要と認める図書及び不要と認める図書を定めています。

次のページに、認定申請書等の法定様式や市長が必要と定める添付図書などを掲載しています。

〔5〕登録住宅性能評価機関による技術的審査について

法第6条第1項第1号関係(長期使用構造等)に関する項目について、認定申請前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けることができます。その場合、当該機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付することで、認定基準の審査を省略することができます。

次のページにて検索すると、建設地において技術的審査を行うことのできる登録住宅性能評価機関のリストをご覧いただくことができます。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ

〔6〕長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料

 ※申請受付時間についてのお願い

  • 市役所内の銀行の営業時間は午後3時までですので、午前9時から午後2時30分までに窓口に起こしいただくようご協力をお願いいたします。
  • 5件以上の申請を同時に行う場合には、事前に電話連絡のうえお越しください。

〔7〕その他の手続きについて

1.認定申請の取り下げ

法第5条第1項から第5項まで又は法第8条の規定による認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、長期優良住宅建築等計画の認定取り下げ届(様式2)2通を提出してください。

2.建築又は維持保全の取りやめ

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめようとする場合は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式3)2通に認定通知書及び認定申請書の副本並びにその添付図書を添えて提出してください。

3.建築工事の完了報告

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了したときは、速やかに認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(様式6)2通に次の書類を添えて提出してください。

添付図書

  1. 建築基準法に基づく検査済証の写し又は建設住宅性能評価書の写し

4.軽微な変更の届出

法第8条第1項の規定による変更以外の軽微な変更が生じたときは、軽微な変更届出書(様式7)2通により届け出てください。
(注)軽微な変更に係る届出については、事前に建築指導課の担当者と協議を行ってください。

5.報告の徴収

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告を行った後に計画に変更が生じた場合、又は市長より認定長期優良住宅建築等計画の内容に対して報告を求められた場合は、認定長期優良住宅建築等計画の報告書(様式12)により報告してください。

〔8〕認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、税制の特例が適用されます。

国土交通省のホームページ

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。