建築基準法にもとづく特殊建築物等の定期報告制度
定期報告制度の概要
建築物が竣工しその後利用されていく間には、物理的劣化、用途変更その他による補修・改修や部材・設備機器の交換等も行われます。また、新たな知見等に基づく法令等の改正が行われる場合もあります。
これらに対応し、建築物に要求される性能水準を維持し、常時適法な状態に保ち安全性を確保するためには適正な維持保全が行われる必要があります。
この責任は、第一義的には所有者及び管理者にあります。建築基準法第8条第1項では「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定しています。
一方、多数の人々が利用するような用途及び規模の建築物については、一旦事故が発生すると第三者を巻き込んだ悲惨な事故に発展するおそれがあることから、国や特定行政庁が一定以上の建築物及び建築設備等を指定し、これらの建築物等については、単に所有者や管理者に委ねるだけでなく、所有者や管理者が専門技術を有する資格者に定期に調査・検査させて特定行政庁に報告することを法律で義務付け、一層の安全性の確保を図っています。
これが建築基準法第12条第1項及び第3項にもとづく定期報告制度です。
宝塚市では、この業務の一部を公益財団法人兵庫県建築防災センターに委託しており、報告書の提出先は、公益財団法人兵庫県建築防災センターとしています。また、建築基準法の改正(令和元年6月25日施行)に伴い、定期報告を要する建築物及び建築設備等が変更されましたので、ご注意ください。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
公益財団法人兵庫県建築防災センターのホームページ
建築物の維持保全について
建築基準法第8条第1項では、定期報告制度の対象となる用途及び規模の建築物に限らず「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定しています。
ついては、定期報告制度にもとづく調査が義務付けられている建築物だけでなく、その他の建築物についても、その用途や規模に応じた点検を適宜に行い、またリフォームや増築等を行う際には法に適合するよう工事を行うなど、適切な維持保全に努めてください。
点検を行う項目としては、主に次のようなものが考えられます。
・敷地内の塀や擁壁の劣化や損傷の状況
・建築物の劣化や損傷の状況
・防火扉・防火シャッターが正しく作動すること
・換気設備や排煙設備が正しく作動すること
・非常用照明器具が正しく点灯すること
・災害時の避難経路に障害物がないこと
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
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