建築物省エネ法に基づくエネルギー消費性能向上計画の認定制度
制度の概要
建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布されました。省エネ性能の向上に資する建築物の新築等をしようとする場合は、建築物省エネ法に基づくエネルギー消費性能向上計画を作成し、本計画が省エネ性能の向上に資する建築物であることの認定を申請することができます。また、認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができます。
根拠法令等は以下のページをご覧ください。
国土交通省のホームページ
性能向上計画の認定基準の見直しについて(令和4年10月施行)
令和4年10月1日に建築物エネルギー消費性能誘導基準(性能向上計画認定の基準)が改正されました。認定申請に係る様式等を変更しておりますのでご注意ください。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
注意事項
・認定の申請は計画する建築物等の着工前に行ってください。
・着工後の申請に係る計画については認定できませんのでご注意ください。
認定申請に係る様式等
建築物省エネ法に基づくエネルギー消費性能向上計画の認定申請手続きの際には、当課と協議の上、以下の様式を提出してください。
- 添付図書一覧表(様式4)(令和5年3月29日改正) (Word 34.9KB)
- 手数料算定表(様式5)(令和5年3月29日改正) (Word 35.5KB)
- 取り下げ届(様式24) (Word 26.7KB)
- 建築工事が完了した旨の報告書(建築士が確認した場合)(様式27) (Word 26.8KB)
- 建築工事が完了した旨の報告書(施工者が確認した場合)(様式28) (Word 26.7KB)
- 軽微な変更の報告書(様式31) (Word 26.0KB)
- 名義変更届出書(様式29)(令和5年3月29日改正) (Word 26.7KB)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
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