建築物の耐震改修の促進に関する法律にもとづく耐震診断結果の報告・公表について

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ID番号 1003097 更新日  2024年10月1日

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耐震診断の義務化対象建築物

1.不特定多数の方等が利用する大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物)

  • 昭和56年5月以前に着工された建築物のうち、一定の用途・規模の要件を満たすもの。
    一定の要件については、次のPDFファイルをご覧ください。

2.地方公共団体が指定する避難路沿道の一定の建築物、県が指定する防災拠点施設

  • 現在、指定はありません。

3.耐震診断の義務化対象建築物の面積等の考え方

耐震診断結果の公表について

市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物(報告期限:平成27年12月31日)について、耐震改修促進法の規定に基づき、耐震診断結果を公表します。(以下の内容は、令和6年10月1日時点のものです。)

・耐震診断結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの建築物も、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

・耐震改修工事の進捗等に応じて、随時内容を更新します。

耐震診断等に係る支援制度について

国の補助制度として、耐震診断の義務化対象建築物の所有者等が行う耐震診断・補強設計・耐震改修に係る負担軽減のため、「耐震対策緊急促進事業」が創設されました。

補助制度を利用する場合の申請窓口は耐震対策緊急促進事業実施支援室となりますので、詳しくは下記のホームページをご参照ください。(宝塚市では現在補助制度はありませんので、国による単独の補助となります。)

耐震対策緊急促進事業実施支援室のホームページ

「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」について

上記の補助を申請する際には、「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」が必要です。

耐震診断義務付け対象建築物であることの確認は、建築基準法など、建築物についての専門的な観点から調査を行うため、確認書の作成には建築士の関与が必要不可欠です。ついては、建築士にご相談の上で提出していただくようお願いします。

確認書に必要な添付書類等については、建築指導課までお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。