宝塚市住宅耐震化促進事業

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1000400 更新日  2023年11月30日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

・令和5年度の宝塚市住宅耐震化促進事業は令和5年11月29日をもって受付を終了しました。

事業の概要

・宝塚市内の民間住宅について、耐震改修工事等を行う場合、その費用に対して補助金を受けられる制度です。

住宅の分類

この制度において、住宅は以下の3つに分類されます。

(1)戸建住宅

(2)その他共同住宅・・・戸建住宅及びマンション以外の住宅。(長屋住宅を含む。)

(3)マンション・・・共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平

            方メートル以上、かつ、地階を除く階数が3以上のもの。

補助を受けるにあたっての注意

・補助金交付決定前に設計者及び工事業者等と契約を結ぶと補助の対象になりません。

・宝塚市が特定の設計事務所や工務店を派遣・紹介することはありません。

・この制度の申請の受付は先着順です。受付可能件数には限りがあり、早期に受付を終了する場合があります。

・補助対象となる工事等の代金支払い後、令和6年2月21日までに実績報告を市に提出していただく必要があります。

・マンションの場合、補助金額が大きくなるため、前年度に予算確保のための協議が必要となります。申請を予定する年度の約1年前を目安にご相談ください。(ご相談を受付した後に、事前協議書をご提出いただきます。)

事業の要綱、Q&A 等

令和5年度における事業内容を記載した要綱等は以下の通りです。令和6年度以降については変更する可能性があります。

代理受領制度

代理受領制度とは、事業者(耐震改修工事等を行った工事業者等)が、申請者からの委任を受け、補助金の請求及び受領を代理で行うことができる制度です。この制度を利用することにより、申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。なお、代理受領制度を利用できるのは、住宅耐震改修工事費補助、簡易耐震改修工事費補助、屋根軽量化工事費補助、シェルター型工事費補助のみです。

詳細については、下記の内容をご確認ください。

1.住宅耐震改修計画策定費補助

補助の要件を満足する「住宅の耐震診断および耐震改修計画策定」を実施する場合、その経費の一部を補助します。

補助対象となる住宅

・戸建住宅

・その他共同住宅

・マンション

補助の要件

・昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断の結果、安全性が低いと診断されるもの。

・申請者は、申請する住宅の所有者であること。(区分所有のマンションにおいては管理組合)

・申請者は、兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入すること。

・その他、要件あり。

補助金額

戸建住宅

・耐震診断及び耐震改修計画策定に要する費用の3分の2以内、かつ上限20万円

その他共同住宅

・耐震診断及び耐震改修計画策定に要する費用の3分の2以内、かつ上限12万円×住戸数

マンション

・耐震診断及び耐震改修計画策定に要する費用の3分の2以内、かつ延べ面積に応じた上限額あり。(詳細は建築指導課までお問い合わせください。)

事前協議(マンションの場合は必須)

・マンションの場合、補助金額が大きくなるため、前年度に予算確保のための協議が必要となります。申請を予定する年度の約1年前を目安にご相談ください。(ご相談を受付した後に、事前協議書をご提出いただきます。)

申請に係る様式等

2.住宅耐震改修工事費補助

補助の要件を満足する「住宅の耐震改修工事」(戸建住宅の場合は、総額が50万円以上のものに限る。)を実施する場合、その経費の一部を補助します。

補助対象となる住宅

・戸建住宅

・その他共同住宅

・マンション

補助の要件

戸建住宅

・昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。

・兵庫県住宅改修業者登録制度において耐震補強工事業者等として登録された建設業者もしくは協力事業者グループに登録された建設業者が施工すること。

・申請者は、申請する住宅の所有者であること。

・申請者は、所得が1,200万円以下であること。

・申請者は、兵庫県民であること。

・申請者は、兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入すること。

・その他、要件あり。

その他共同住宅、マンション

・建築指導課までお問い合わせください。

補助金額

戸建住宅

・耐震改修工事に要する費用の5分の4以内、かつ上限100万円

その他共同住宅

・耐震改修工事に要する費用の5分の4以内、かつ上限40万円×住戸数

マンション

耐震改修工事に要する費用の2分の1以内、かつ延べ面積に応じた上限額あり。(詳細は建築指導課までお問い合わせください。)

事前協議(マンションの場合は必須)

・マンションの場合、補助金額が大きくなるため、前年度に予算確保のための協議が必要となります。申請を予定する年度の約1年前を目安にご相談ください。(ご相談を受付した後に、事前協議書をご提出いただきます。)

申請に係る様式等

3.簡易耐震改修工事費補助

補助の要件を満足する「住宅の耐震診断、耐震改修計画策定および耐震改修工事(戸建住宅の場合は、総額が50万円以上のものに限る。)」を実施する場合、その経費の一部を補助します。

補助対象となる住宅

・戸建住宅

・その他共同住宅

補助の要件

戸建住宅

・昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。(木造の場合、上部構造評点が0.7未満、木造以外の場合、Is値が0.3未満と診断されたものに限る。)

・兵庫県住宅改修業者登録制度において耐震補強工事業者等として登録された建設業者もしくは協力事業者グループに登録された建設業者が施工すること。

・申請者は、申請する住宅の所有者であること。

・申請者は、所得が1,200万円以下であること。

・申請者は、兵庫県民であること。

・申請者は、兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入すること。

・その他、要件あり。

その他共同住宅

・建築指導課までお問い合わせください。

補助金額

戸建住宅

・耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する費用の5分の4以内、かつ上限50万円

その他共同住宅

・耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する費用の5分の4以内、かつ上限20万円×住戸数

申請に係る様式等

4.屋根軽量化工事費補助

補助の要件を満足する「住宅の屋根軽量化工事」(戸建住宅の場合は、総額が50万円以上のものに限る。)を実施する場合、その経費の一部を補助します。

補助対象となる住宅

・戸建住宅

・その他共同住宅

補助の要件

戸建住宅

・昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。(上部構造評点が0.7以上1.0未満と診断されたものに限る。)

・兵庫県住宅改修業者登録制度において耐震補強工事業者等として登録された建設業者もしくは協力事業者グループに登録された建設業者が施工すること。

・申請者は、申請する住宅の所有者であること。

・申請者は、所得が1,200万円以下であること。

・申請者は、兵庫県民であること。

・申請者は、兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入すること。

・その他、要件あり。

その他共同住宅

・建築指導課までお問い合わせください。

補助金額

戸建住宅

・定額50万円

その他共同住宅

・屋根軽量化工事に要する費用の2分の1以内、かつ上限20万円×住戸数

申請に係る様式等

5.シェルター型工事費補助

補助の要件を満足する「住宅のシェルター型工事」(戸建住宅の場合は、総額が50万円以上のものに限る。)を実施する場合、その経費の一部を補助します。

補助の要件

・昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された戸建住宅で、耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。

・申請者は、申請する住宅の所有者であること。

・申請者は、所得が1,200万円以下であること。

・申請者は、兵庫県民であること。

・申請者は、兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入すること。

・その他、要件あり。

補助金額

戸建住宅

・シェルター型工事費が10万円以上50万円未満の場合、定額10万円

・シェルター型工事費が50万円以上の場合、定額50万円

申請に係る様式等

6.防災ベッド等設置費補助

補助の要件を満足する「防災ベッド等の設置」(戸建住宅の場合は、総額が50万円以上のものに限る。)を実施する場合、その経費の一部を補助します。

補助の要件

・防災ベッド等を設置する住宅が昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された戸建住宅で、耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの。

・申請者は、申請する住宅に居住していること。

・申請者は、所得が1,200万円以下であること。

・申請者は、兵庫県住宅再建共済制度に加入すること。

・その他、要件あり。

補助金額

・定額10万円

申請に係る様式等

兵庫県住宅改修業者登録制度、協力事業者グループ、兵庫県住宅再建共済制度

兵庫県住宅改修業者登録制度、協力事業者グループ、兵庫県住宅再建共済制度の内容等については、以下の兵庫県ホームページをご覧ください。

兵庫県のホームページ

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備室 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。