道路改良(道路法第24条)工事

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ID番号 1003200 更新日  2023年11月14日

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道路法第24条工事とは

市道に面する場所に進入路を取り付けしたり、開発行為等に伴う道路の取付、側溝改修工事を行う場合等で道路管理者以外の者が、道路管理者(国、県、市など)の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行う工事です。

道路法第24条工事の流れ

申請書の提出があれば、内容審査を行い基準と合致していれば承認となります。
実際に工事に着手する前に「工事着手届」、工事の完成後に「道路法第24条工事竣工検査依頼書」を提出してください。
「道路法第24条工事竣工検査依頼書」には工事の着手前、着手中、竣工後の現場写真を添付し、提出してください。

道路法第24条工事申請書の提出先

開発行為等の工事面積が500平方メートル未満の場合は、道路管理課へ申請書を提出してください。

(500平方メートル以上の場合は道路政策課へお問い合わせください。)

法定外公共物の工事

道路法の認定をしていない法定外公共物を工事する場合は、「法定外公共物工事承認申請書」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市安全部 道路管理課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2093(明示、地籍成果証明担当)
   0797-77-2094(交通安全施設、道路維持、補修担当) 
   0797-77-2095(街路灯担当)
   0797-77-2101(公共用地の取得)
   0797-62-8090(道路占用、道路承認工事、開発事業における道路に関すること)
   0797-62-8131(住居表示)
ファクス:0797-77-2102
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。