3つのまちづくりルールの制度
このような具体的で身近なまちの課題を解決し、快適でうるおいのあるまちづくりを進めるため、建築物の建築などの開発事業についてのまちづくりルールの制度として、宝塚市では3つの制度を活用しています。
景観計画特定地区
目的は、
良好な景観をつくるために必要なルールを定め、個性豊かなまちづくりを進めていくため、景観法に基づく景観計画に位置づける景観計画特定地区として定めます。
内容は、
主に「景観形成の方針」と「景観形成基準」の2つで構成されています。市全域の景観計画の「景観形成の方針」の内容を踏まえて、地区の特性に応じた良好な景観の形成のための具体的な「景観形成基準」を定めます。
決定すれば、
建築、開発行為をする前に届出が必要となり、景観形成の指針により協議、誘導し、景観形成基準に適合することを確認します。
(注)景観計画特定地区は、従来の都市景観形成地域に代わる制度として、良好な景観の形成に必要なルールを定めます。
地区計画
目的は、
目指すべき将来像を目標として掲げ、建築物等に関する必要なルールを定め、まちづくりを進めていくため、都市計画法に基づく地区計画として定めます。
内容は、
主に「区域の整備、開発及び保全に関する方針」と「地区整備計画」の2つで構成されています。地区の目指すべき将来像を「区域の整備、開発及び保全に関する方針」を掲げ、その「地区計画の方針」に従って、具体的な「地区整備計画」を定めます。
決定すれば、
建築、開発行為をする前に届出が必要となり、地区整備計画に基づく内容について適合しているか確認します。
地区まちづくりルール
目的は、
まちの将来像や方針、ルールとして決めておくことが必要な事項などを開発まちづくり条例に基づく地区まちづくりルールとして定めます。
内容は、
主に「まちづくりの目標及び方針」と「地区の良好な住環境の保全及び都市環境の形成を図るため必要な事項」の2つで構成されています。地区の特性に応じた「まちづくりの目標及び方針」を踏まえて、「地区の良好な住環境の保全及び都市環境の形成を図るため必要な事項」を定めます。
決定すれば、
建築、開発行為をする前に、開発構想について地区まちづくりルールの配慮を確認します。特定開発事業については、事業者がまちづくり活動団体に説明します。
- 建築協定については、都市整備部 都市整備室 宅地建物審査課にお問い合わせください。
まちづくりルールの各地区内の一定の行為の届出について
建築や用途、外観の変更の行為は、その行為に着手する30日前までに、市への届出が必要になります。
景観計画特定地区
都市景観形成地域
景観の届出の詳細に関して
下記のページをご覧ください。
地区計画
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
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