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ID番号 1029586 更新日  2024年10月2日

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労働条件に関すること

労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」

労働基準関係法令の紹介や、事案に応じた相談先の紹介など、労働条件の悩みの解消や、労務管理の改善に役立つ情報が掲載されています。さらに事業主や労務管理担当者向けに、36協定等の届出書や就業規則の作成支援ツール、診断コンテンツを通じた長時間労働や労働災害防止のための情報が発信されていますので、ぜひご活用ください。

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労働安全・衛生に関すること

令和6年度(第75回)全国労働衛生週間の実施について

衛生週間:10月1日~10月7日(準備期間:9月1日から9月30日まで)

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で75回目になります。

働く上で基本となる健康の確保を推進することによって、誰もが笑顔で快適に働くことができるよう、令和6年度の全国労働衛生週間は、以下のスローガンの下で取り組まれます。

『推してます みんな笑顔の 健康職場』

職場の化学物質管理について

労働安全衛生関係法令の改正により、職場における化学物質規制が大きく見直されています。

変更(改正)の主なポイント

  • リスクアセスメントが義務付けられている化学物質の製造、取扱いまたは譲渡提供を行う事業者ごとに化学物質管理担当者を選任することで、化学物質に関する管理体制が強化されます。
  • 化学物質の※SDS(安全データシート)等による通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、化学物質の危険性・有害性に関する情報伝達の強化がされます。
  • 事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する必要が生じます。
  • 令和8年(2026年)までに、リスクアセスメント対象物となる物質が、法令改正前の674物質から2,300物質に拡大されます。

※Safety Data Sheetの略語で、事業者が化学物質および化学物質を含んだ製品を他の事業者に譲渡・提供する際に提供する、化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことです。

詳しくは、下記外部リンクをご確認ください。

問い合わせ先

事業者のための化学物質管理無料相談窓口(平日午前10時から午後5時まで)

電話:050-5577-4862

ファクス:03-5642-6145

石綿健康被害救済制度、石綿による疾病の労災認定について

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していた事が原因であると認められていた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
詳しくは、下記外部リンクをご確認ください。

問い合わせ先

兵庫労働局 労災補償課
電話 078-367-9155

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仕事と生活の両立について

不妊治療を受けやすい職場環境整備について

厚生労働省では、不妊治療を受けやすい職場環境整備に取り組む事業主を支援するための取組を行っており、令和4年4月から新たに「不妊治療と仕事の両立」に取り組む企業を認定する「くるみんプラス等」制度を新設しました。併せて、取組を行う中小企業主を対象とした助成金の支給業務を行っています。

詳しくは、下記外部リンクからご確認ください。

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女性活躍に関すること

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定について

「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられています。令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公表が義務化されます。

【行動計画の策定から届出までの流れ】

  1. 自社の女性の活躍状況を基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
  2. 一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
  3. 一般事業主行動計画を策定したことを兵庫労働局に届け出る
  4. 取組を実施し、効果を測定する

具体的な行動計画の策定方法等、ご不明点については、以下までお問い合わせください。(兵庫労働局ホームページにて改正法に関する解説動画を配信しています。 )

【問い合わせ先】

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階
電話:078-367-0820

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外国人雇用

外国人雇用はルールを守って適正に

外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。

1.外国人の雇用状況を適切に届け出てください
 外国人の雇入れおよび離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
 また、届出に当たり、事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があるため、不法就労の防止につながります。

2.外国人の雇用管理を適切に行ってください
 事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています(雇用対策法に基づき平成19年10月1日施行)。
 この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。