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ID番号 1029586 更新日  2023年9月28日

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労働条件に関すること

4月から7月は「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン期間です!!

厚生労働省では、学生の労働条件の確保のため、多くの学生がアルバイトを始める4月から7月にキャンペーンを実施しています。使用者の皆さまにおかれましては、アルバイト雇用をする際に、下記の重点事項に留意をお願いいたします。

重点事項

(1) アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です!
(2) 学業とアルバイトが両立できるよう、勤務時間のシフトは適切に設定しましょう!
(3) アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります!
(4) アルバイトに商品を強制的に購入させることはできません!
(5) アルバイトの遅刻や欠勤に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません!

問い合わせ先

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 078-367-0820
平日夜間・土日祝の相談は労働条件相談ホットラインへ 0120-811-610

労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」

労働基準関係法令の紹介や、事案に応じた相談先の紹介など、労働条件の悩みの解消や、労務管理の改善に役立つ情報が掲載されています。さらに事業主や労務管理担当者向けに、36協定等の届出書や就業規則の作成支援ツール、診断コンテンツを通じた長時間労働や労働災害防止のための情報が発信されていますので、ぜひご活用ください。

労働衛生に関すること

令和5年度(第74回)全国労働衛生週間の実施について

全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回実施以来、今年で第74回を迎えます。この間、全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、関係各位の労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところです。

職場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理の一層の促進に努め、今年度は、以下のスローガンの下で全国労働衛生週間を展開いたします。

【スローガン】『目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場』

石綿健康被害救済制度、石綿による疾病の労災認定について

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していた事が原因であると認められていた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
詳しくは、下記外部リンクをご確認ください。

問い合わせ先

兵庫労働局 労災補償課
電話 078-367-9155

仕事と生活の両立について

不妊治療を受けやすい職場環境整備について

厚生労働省では、不妊治療を受けやすい職場環境整備に取り組む事業主を支援するための取組を行っており、令和4年4月から新たに「不妊治療と仕事の両立」に取り組む企業を認定する「くるみんプラス等」制度を新設しました。併せて、取組を行う中小企業主を対象とした助成金の支給業務を行っています。

詳しくは、下記外部リンクからご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金について

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の対象期間が令和5年9月30日まで延長されました。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等から休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金があります。

詳しくは、下記外部リンクからご確認ください。

女性活躍に関すること

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定について

「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられています。令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公表が義務化されます。

【行動計画の策定から届出までの流れ】

  1. 自社の女性の活躍状況を基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
  2. 一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
  3. 一般事業主行動計画を策定したことを兵庫労働局に届け出る
  4. 取組を実施し、効果を測定する

具体的な行動計画の策定方法等、ご不明点については、以下までお問い合わせください。(兵庫労働局ホームページにて改正法に関する解説動画を配信しています。 )

【問い合せ先】

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階
電話:078-367-0820

外国人雇用

外国人雇用はルールを守って適正に

 外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。

1.外国人の雇用状況を適切に届け出てください
 外国人の雇入れおよび離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
 また、届出に当たり、事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があるため、不法就労の防止につながります。

2.外国人の雇用管理を適切に行ってください
 事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています(雇用対策法に基づき平成19年10月1日施行)。
 この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。