令和7年度(2025年度)新型コロナ定期予防接種を実施します
高齢者等新型コロナ定期予防接種
令和6年度から新型コロナ予防接種は、予防接種法上の特例臨時接種から変更となり、季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられました。
定期接種対象者
- 65歳以上の人
- 接種時に60歳~65歳未満の人で心臓、腎臓、著しい呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能障害を有し、身体障害者手帳1級の認定を受けている人
実施期間
令和7年(2025年)10月1日~令和8年(2026年)1月31日
接種回数
1回
自己負担金
8,000円
(ただし、生活保護適用証明書、中国残留邦人等支援給付受給証明書の持参者は自己負担金なし)
実施医療機関
宝塚市高齢者等新型コロナ定期予防接種実施医療機関
予約方法 ※市から接種券の送付等の個別通知はありません。
実施医療機関へ直接予約
医療機関によって予約開始時期や使用するワクチンが異なりますので、医療機関にご確認ください。
ワクチンの詳細については、下記の厚生労働省ホームページの「ワクチンの仕組みや効果」「ワクチンの安全性と副反応」等の項目を参照ください。
接種の際の注意事項
インフルエンザ予防接種と新型コロナ予防接種の接種間隔、及び同時接種について接種医に確認のうえ、接種するようにしてください。
そのほかの注意事項については、添付ファイルをご覧ください。本説明書は医療機関でも準備しています。
宝塚市以外の医療機関で定期予防接種を受ける場合
市外で定期予防接種を受けるためには、原則として「予防接種依頼書」が必要です。予防接種依頼書がなく予防接種を受けた場合、任意予防接種の取り扱いとなるため、万が一健康被害が発生した場合に国の救済制度を利用できなくなります。また、接種費用が高くなることがあります。
阪神6市1町の定期予防接種実施医療機関で接種を希望する場合、医療機関に直接予約を取ってから受けてください。
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予防接種の種類 |
予防接種 実施医療機関 |
依頼書発行 |
|---|---|---|
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🔹高齢者等新型コロナ 🔹高齢者等インフルエンザ |
阪神6市1町 | 不要 |
| 阪神6市1町以外 | 必要 |
阪神6市1町以外で定期予防接種を希望する場合は、予防接種の種類にかかわらず依頼書発行等の手続きが必要ですのでご注意ください。
なお、定期予防接種実施医療機関ではない医療機関で上記予防接種を受ける場合、任意予防接種となります。その場合の接種費用は被接種者の全額自己負担となりますのでご注意ください。定期予防接種実施医療機関かどうかの確認は、予防接種を希望する市町村のホームページ等でご確認ください。
上記を確認のうえ、手続きが必要な方は下記リンク先を参照してください。
任意接種について
定期接種の対象者以外の方や、定期接種の実施期間以外に接種を希望する場合は、任意接種での接種が可能です。
自己負担金
医療機関で定めた金額を全額自己負担
※接種費用や接種の申し込みについては、直接医療機関へお問い合わせください。
ワクチン接種後の副反応について
主な副反応は注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。また、稀に発生する重大な副反応として、アナフィラキシー(急性のアレルギー反応)、血栓症、心筋炎、心膜炎などが想定されます。
本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状があった場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。また、ワクチンの副反応等の情報については、下記の厚生労働省ホームページを参照ください。
予防接種健康被害救済制度について
定期接種として接種を受けたものは、予防接種法に基づき、B類疾病の枠組みで実施されます。任意接種として接種を受けたものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づき、PMDAが実施します。詳細は以下のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
