車両等の校正方法について

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ID番号 1042097 更新日  2021年10月20日

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 基準分銅の代わりに車両等を分銅として検査に使用する場合は、日本工業規格B7611-2(2015)附属書JD「車両等の管理方法」の規定により、その調整方法、管理方法等について「車両等の校正方法」として具体的細則を定め、事前に市から承認を受ける必要があります。 

承認申請が必要な方

承認申請が必要な方は、以下のとおりです。

 1.計量士(適正計量管理事業所の質量計の検査を行う場合)
 2.計量士(質量計の代検査を行う場合)

車両等の校正方法の手引き

 届出方法の詳細については、下記の「車両等の校正方法の手引き」をご確認ください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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