車両等の校正方法について
基準分銅の代わりに車両等を分銅として検査に使用する場合は、日本産業規格B7611-2(2015)附属書JD「車両等の管理方法」の規定により、その調整方法、管理方法等について「車両等の校正方法」として具体的細則を定め、事前に市を経由して兵庫県の承認を受ける必要があります。
承認申請が必要な方
承認申請が必要な方は、以下のとおりです。
1.計量士(適正計量管理事業所の質量計の検査を行う場合)
2.計量士(質量計の代検査を行う場合)
車両等の校正方法の手引き
届出方法の詳細については、下記の「車両等の校正方法の手引き」をご確認ください。
様式
- (様式1)車両等の校正方法承認申請書 (Word 18.0KB)
- (様式1)車両等の校正方法承認申請書 (PDF 94.4KB)
- (様式2)車両等の校正方法変更届 (Word 16.8KB)
- (様式2)車両等の校正方法変更届 (PDF 90.2KB)
- (様式3)車両等の校正方法廃止届 (Word 16.9KB)
- (様式3)車両等の校正方法廃止届 (PDF 89.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 消費生活センター
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