車両等の校正方法について
基準分銅の代わりに車両等を分銅として検査に使用する場合は、日本工業規格B7611-2(2015)附属書JD「車両等の管理方法」の規定により、その調整方法、管理方法等について「車両等の校正方法」として具体的細則を定め、事前に市から承認を受ける必要があります。
承認申請が必要な方
承認申請が必要な方は、以下のとおりです。
1.計量士(適正計量管理事業所の質量計の検査を行う場合)
2.計量士(質量計の代検査を行う場合)
車両等の校正方法の手引き
届出方法の詳細については、下記の「車両等の校正方法の手引き」をご確認ください。
様式
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(様式1)車両等の校正方法承認申請書 (Word 17.9KB)
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(様式1)車両等の校正方法承認申請書 (PDF 35.6KB)
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(様式2)車両等の校正方法変更届 (Word 16.6KB)
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(様式2)車両等の校正方法変更届 (PDF 33.1KB)
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(様式3)車両等の校正方法廃止届 (Word 16.6KB)
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(様式3)車両等の校正方法廃止届 (PDF 32.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
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