車両等の校正方法について
基準分銅の代わりに車両等を分銅として検査に使用する場合は、日本産業規格B7611-2(2015)附属書JD「車両等の管理方法」の規定により、その調整方法、管理方法等について「車両等の校正方法」として具体的細則を定め、事前に兵庫県の承認を受ける必要があります。
承認申請が必要な方
承認申請が必要な方は、以下のとおりです。
1.計量士(適正計量管理事業所の質量計の検査を行う場合)
2.計量士(質量計の代検査を行う場合)
車両等の校正方法の手引き
届出方法の詳細については、下記の「車両等の校正方法の手引き」をご確認ください。
(※)兵庫県では、適正計量管理事業所及び、計量士の代検査にかかる車両等の校正方法の承認は一括して兵庫県知事が行っています。このため、県内の計量特定市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚市)において承認申請する場合であっても、申請書等のあて名は「兵庫県知事」となります。
(※)令和6年4月1日以降に兵庫県知事が承認した「車両等の校正方法」は兵庫県内全域で有効となりますので、申請書等の提出は、兵庫県又は、事業所の所在地又は代検査を行う予定の区域を管轄する県内の計量特定市のうち、いずれか一か所にご提出ください。
様式
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(様式1)車両等の校正方法承認申請書 (Word 18.0KB)
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(様式1)車両等の校正方法承認申請書 (PDF 94.4KB)
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(様式2)車両等の校正方法変更届 (Word 16.8KB)
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(様式2)車両等の校正方法変更届 (PDF 90.2KB)
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(様式3)車両等の校正方法廃止届 (Word 16.9KB)
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(様式3)車両等の校正方法廃止届 (PDF 89.1KB)
関連情報
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