適正計量管理事業所について

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ID番号 1042026 更新日  2022年11月8日

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適正計量管理事業所とは

 事業所による自主的な計量管理を推進する観点から、計量法(第127条)では、適正な計量管理が行われていると都道府県知事が認めた事業所を、適正計量管理事業所として指定できると定めています。指定を受けると、定期検査の受検義務が免除されます。

適正計量管理事業所の手引き

 届出方法の詳細については、下記の「適正計量管理事業所の手引き」をご確認ください。

質量標準管理マニュアルについて

 質量標準管理マニュアルに関する手続きについては、下記の「質量標準管理マニュアルに関する手続き」をご覧ください。

車両等の校正方法について

 車両等の校正方法に関する手続きについては、下記の「車両等の校正方法について」をご覧ください。

様式

指定申請書・指定検査申請書

指定申請書記載事項変更届、ならびに事業の譲渡・承継・相続の証明書

事業廃止届

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
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