代検査について

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ID番号 1042025 更新日  2021年10月20日

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代検査とは

 計量法(第25条)では、定期検査を受けなければならない特定計量器であっても、計量士が検査を行い、検査を受けた旨の届出を行った場合は、定期検査が免除されると定めています。この検査を「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」といいます。

代検査を行った旨の届出

 代検査を受けたら、計量士が作成する「証明書」を添えて、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」をすみやかに提出してください。この書類を提出することにより、定期検査が免除されます。


計量士が新たに代検査業務を行う場合

 宝塚市において、新たに代検査の業務を行おうとするときは、下記の「定期検査に代わる計量士による検査業務の手引き」をご確認ください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
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