「18歳から大人」令和4年(2022年)4月から成年年齢引き下げ

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ID番号 1000371 更新日  2022年4月1日

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成年年齢を18歳に引き下げる民法改正について

令和4年(2022年)4月1日に、成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを内容とする民法の改正が施行されました。

18歳になると、一人で 有効な契約をすることが可能になります。しかしながら、これまで未成年者が親の同意を得ずに契約した場合に契約を取り消すことができる「未成年者取消権」の行使はできなくなります。

こうしたことから、成年年齢引き下げ以降、18歳、19歳の若者をターゲットとした消費者トラブルの増加が懸念されています。

若者に多いトラブルについて

定期購入

商品が次々届いて困る

物品やサービスなどを一定の間隔で続けて買うことを契約する、定期購入に関する相談が寄せられています。こうした契約では、「1回限りの注文のつもりが、定期購入だった」「〇回購入しないと解約できないと業者に言われた」「いつでも解約可能と書いてあるのに、業者に電話がつながらず解約できない」など様々なトラブルが報告されています。

【トラブルにあわないために】
  • 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。注文を確定する前には必ず「定期購入になっていないか」「支払総額がいくらになるか」「解約・返品の条件」などを確認しましょう。
  • 初回無料や低価格を強調する広告の場合は、念入りに販売サイトの内容を確認しましょう。

儲け話・副業サイト

副業のチラシ

インターネット広告やSNSなどを通じて「手軽に高収入を得られる」「1日で〇〇万円」「〇〇必勝法」などといった、儲け話・副業に関する相談が寄せられています。こうした契約では、「高額なプランを強引に契約させられた」「約束されたサポートが受けられない」「購入した情報商材※が価格ほどの価値がなかった」といったトラブルが報告されています。

※情報商材:主にインターネットなどを介して売買される、副業や投資等で高収入を得るためのノウハウとして販売される情報

【トラブルにあわないために】
  • 簡単に高額収入を得ることはできません。事業者から契約を勧められても、周りの人や消費生活センターに相談するなど、安易に契約するのはやめましょう。
  • 情報商材は、事前に内容を確認することができません。少しでも怪しいと思ったら、契約は控えましょう。

サクラサイト商法

騙された人

「異性と出会える」「タレントなどの有名人と会える」「あなたにお金を譲りたい」「相談に乗ってください」などと騙り、消費者の様々な気持ちに付け込んで有料サイトに誘導する、サクラサイト商法に関する相談が寄せられています。こうしたサイトでは、「登録やサービス利用のたびに業者から有料ポイントの購入を求められて多額の費用をサイトに支払ったのに、目的を達成できない」などのトラブルが報告されています。

【トラブルにあわないために】
  • 真偽が確認できない知らない相手からのメールやSNSのDM(ダイレクトメッセージ)などに、返信しないようにしましょう。
  • サイトから身分証明書などの提示を求められても、安易に応じないようにしましょう。

トラブルで困ったときは

商品やサービスに関する相談は、消費生活センターまでご相談ください。

また、契約前でも疑問に思った場合は、ご遠慮なくご相談ください。

相談専用電話番号:0797-81-0999 

消費者ホットライン:局番なしの 188(ナビダイヤルサービスを経由し、消費生活相談窓口につながります。)

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
※「お問い合わせ専用フォーム」では、消費生活相談の受付はできません。