クーリング・オフについて
クーリング・オフとは
消費者が一旦結んだ契約を、ある一定期間であれば、無条件で解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など、突然やってきた業者に強引に、又は言葉巧みに勧誘され、思いもかけず契約して後悔した時などに威力を発揮します。
ただし、クーリング・オフできる取引と期間は決まっています。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールス等も含む) |
8日間 |
電話勧誘販売 | |
特定継続的役務提供取引 エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスで 2ヶ月超(エステ、美容医療は1ヶ月超)に渡り5万円を超える取引 |
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訪問購入(事業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取りを行うもの) | |
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法等) |
20日間 |
業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法、モニター商法等) |
※特定商取引法以外にも、クーリング・オフを規定しているものがあります。
詳細は消費生活センターにお尋ねください。
●クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算し
ます。
※書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合が
あります。
※事業者からクーリング・オフを妨害された場合は、期間が延長されます。
クーリング・オフが適用されない主な取引
- 通信販売
- 店舗購入
- 営業のための契約
- 金融商品取引法、宅地建物取引業法、旅行業法など他の法律の規定により消費者の利益を保護できる取引
- キャッチセールスによる、海上タクシー、飲食店での飲食、マッサージ、カラオケボックスの利用
- 自動車販売、自動車リース、葬儀などのクーリング・オフ制度がなじまない取引
- 化粧品や健康食品など政令で指定された消耗品(8品目)を使用・消費したとき
- 3,000円未満の現金取引
- 常連取引(いわゆる御用聞き)
- 自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類の訪問購入
詳細は消費生活センターにお尋ねください。
クーリング・オフの手続き方法
・ クーリング・オフは書面(ハガキ可)または電磁的記録で行います。
・ クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報
(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した
日を記載します。
・ クーリング・オフができる期間内に通知します。
・ クレジット契約をしている場合の手続きについては、消費生活センターにお尋ねください。
クーリング・オフを「ハガキ」で行う場合
送付する前に、ハガキの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフ通知ハガキの書き方
販売会社宛
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 ○○年○月○日 商品名 ○○○○○ 契約金額 ○○○○○○円 販売会社 株式会社×××× □□営業所 担当者 △△△△△△ 支払った代金○○○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。
○○年○月○日
○○県○市○丁目○番○号 氏名 ○○○○○
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クレジット会社宛
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 ○○年○月○日 商品名 ○○○○○ 契約金額 ○○○○○○円 販売会社 株式会社×××× □□営業所 担当者 △△△△△△ クレジット会社 ××××株式会社
○○年○月○日
○○県○市○丁目○番○号 氏名 ○○○○○ |
買取業者宛(訪問購入の場合)
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 ○○年○月○日 商品名 ○○○○○ 契約金額 ○○○○○○円 買取会社 株式会社×××× □□営業所 担当者 △△△△△△ 引き渡し済みの商品○○を返還してください。
○○年○月○日
○○県○市○丁目○番○号 氏名 ○○○○○ |
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 産業振興室 消費生活センター
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