本当にもうかる?学生に広がるマルチ商法などの勧誘

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ID番号 1046822 更新日  2022年8月23日

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身近な人からのもうけ話に注意

暗号資産(仮想通貨)や海外不動産等への投資、アフェリエイトなどのもうけ話を「人に紹介すれば報酬を得られる」「将来に役立つ」などと勧誘する「モノなしマルチ」や「投資」などに関する相談が10~20歳代の学生で増加しています。学校の友人・先輩・SNSやマッチングアプリで知り合った人からの紹介をきっかけにコンサルティング契約をしたり、組織への入会金を支払ったり、教材を購入するといったケースがよくみられます。

勧誘ではもうかることばかり強調され、事業者の実態や儲かる仕組みがよく分からないうえ、連絡先も不明なため、解約や返金の交渉が難しい場合があります。「お金がない」と断ると、借金してまで契約させられるケースもあります。

 

トラブル事例

マルチ勧誘

●中学時代の友人から良い話があると電話があり、レストランで会った。別の勧誘者も同席して、「海外の不動産に投資すると暗号資産で配当がある。消費者金融で借金をしても配当金で埋め合わせできる。投資者を紹介すれば紹介料として投資額の10%を受け取れるので借金返済は簡単だ」と説明された。学生だと借金できないので結婚式の費用として借りるよう指示され、消費者金融から約130万円を借りて、友人に手渡した。

後日、セミナーに参加したが、内容は勧誘の仕方等で投資の説明は全く無かった。不審に思い解約を申し出たが、半額しか返金できないと言われた。

 

借金

●大学のサークル仲間に「入れば人脈が広げられる組織がある」と誘われ、組織の人と会った。「加入して仲間を増やせば将来につながる」とアピールされ、将来に漠然とした不安を持っていたこともあり興味を持ったが、加入するには約50万円の資産運用ソフトを購入する必要があると言われた。「学生で支払えない」と断ったが、「消費者金融で年齢や職業などを偽って借りればよい」と教えられ、借金して支払った。

この組織は人を紹介しソフト購入につながればマージンが入るらしく、同様に勧誘を受けた知人からあやしい組織ではないかと指摘された。高額でもあるので解約したい。

 

トラブルにあわないために

副業のチラシ

●「月○○万円の報酬がある」などの勧誘をうのみにせず、実態や仕組みが分からないもうけ話にはかかわらないようにしましょう。

●身近な人から勧誘されて断りにくいと思っても、きっぱり断りましょう。自分が勧誘者になると相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係のトラブルになったりすることがあります。

●「お金がない」と断ると、「元が取れるから大丈夫」などとクレジットカード決済や借金を勧められる場合があります。安易に借金はせず、断るときは「契約はしない」とはっきり伝えましょう。消費者金融等にウソの申告をするように指示されても、絶対に応じてはいけません。

 

トラブルで困ったときは

商品やサービスに関する相談は、消費生活センターまでご相談ください。

また、契約前でも疑問に思った場合は、ご遠慮なくご相談ください。

相談専用電話番号:0797-81-0999 

消費者ホットライン:局番なしの 188(ナビダイヤルサービスを経由し、消費生活相談窓口につながります。)

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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