特別療養費について

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ID 1061081 更新日  2025年9月5日

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特別療養費について

特別療養費の対象者が、マイナ保険証または資格確認書(特別療養)を医療機関等の窓口で提示し、受診した場合は、いったんその費用の全額(10割)を支払っていただきます。後日、必要書類を持参のうえ、窓口にて特別療養費支給申請を行っていただくと、原則として保険給付分から滞納保険税に充当し、余りがあれば本人に支給されます。

必要書類

  • 支払った費用の領収書
  • 本人確認書類
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの

支給にあたっての留意事項

  • 申請から支給まで3か月程度かかります。
  • 申請期間は、診療を受けた日の翌日から起算して2年間です。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。