後期高齢者医療保険料の減免制度のご案内

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ID番号 1000522 更新日  2024年12月4日

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後期高齢者医療保険料は、災害・失業・低所得などの理由により、保険料を納めることが困難な場合、被保険者、または連帯納付義務者に対して、保険料の減免制度を設けています。

  1. 災害により住宅等に損害を受けたとき(災害)
  2. 被保険者の属する世帯の収入が著しく減少したとき(所得激減)
  3. 世帯の収入が一定基準以下になったとき(低所得者)
  4. 法第89条(注1)により、療養の給付等が一定期間制限されたとき(法第89条)

減免を受けられる方は

1.災害
誰が どんな時に 必要書類

所得制限(注2)

被保険者

又は世帯主が

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財に半壊・半焼以上の被害を受けたとき。

り災証明書

または

被災証明書

なし
2.所得激減
誰が どんな時に 必要書類 所得制限(注2)
被保険者が
 
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財に半壊・半焼以上の被害を受けたとき。 り災証明書または被災証明書 なし
(ア)3ヶ月以上の休廃業、休職、失業等により、世帯の所得の見込額が5割以上減少するとき。
  1. 休業届(税務署あて)、廃業届(税務署・保健所あて)、法人登記簿、休職証明書、離職証明書、退職証明書、雇用保険受給資格証書等
  2. 所得証明書類

世帯の前年の

所得の合計額が、

600万円以下の

場合
 

(イ)事業における著しい損失を受け、本年の世帯の所得が前年の世帯の所得より5割以上減少するとき。
  1. 確定申告書類等(確定申告後の受付となります。)
  2. 所得証明書類
(ウ)重度の心身障害となった、または3ヶ月以上の長期入院をしたことにより世帯の所得の見込額が5割以上減少するとき
  1. 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等、診断書、入院証明書、医療費領収書等のうち該当するもの。
  2. 所得証明書類

(同一世帯で)

他の被保険者

又は

世帯主が

(エ)上記(ア)~(ウ)の要件に該当する場合で、世帯の所得の見込額が、保険料の軽減措置の2割軽減基準額(注3)以下になるとき。
(ただし、すでに低所得の方に対する政令軽減を受けている被保険者は該当しません。)

(ア)~(ウ)を参照。
3.低所得者
誰が どんな時に 必要書類 所得制限(注2)

(同一世帯で)

他の被保険者

又は

世帯主が

死亡、離婚その他の事由により、世帯の所得の見込額が、保険料の軽減措置の2割軽減基準額(注3)以下になるとき。
(ただし、すでに低所得の方に対する政令軽減を受けている被保険者は該当しません。)
  1. 戸籍謄本等
  2. 所得証明書類

世帯の前年の

所得の合計額が、

600万円以下の

場合

4.法第89条
誰が どんな時に 必要書類 所得制限(注2)
被保険者が     刑事施設などに拘禁されたことにより、療養の給付が1ヶ月以上制限されたとき 収監証明書等 なし

(注1)
「法第89条」とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」第89条のことで、内容は次のとおりです。
第八十九条 被保険者又は被保険者であつた者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、その期間に係る療養の給付等は、行わない。

(注2)
「所得」とは、「旧ただし書所得」をいいます。「旧ただし書所得」とは、保険料額決定通知書の保険料算定の基礎となる「賦課のもととなる所得金額」をさします。
(「総所得金額等-基礎控除額43万円」のことです。)

(注3)

「保険料の軽減措置の2割軽減基準額」については、下記「後期高齢者医療制度の概要」をご覧ください。

申請に必要な所得証明書類

  • 年金所得:年金額振込通知書、年金額改定通知書等
  • 給与所得:給与証明書、給与明細書、源泉徴収票
  • その他所得:確定申告書等

減免の割合と期間

1.災害

減免の割合

保険料の全額より

損害の程度 減免割合
5割以上 10割
2割以上5割未満 5割

減免の適用期間

理由の生じた日の属する月以降12ヶ月

2.所得激減

減免の割合

  1. 保険料の所得割部分より
    被保険者の前年の旧ただし書き所得 減免割合
    ~100万円以下 8割
    ~200万円以下 5割
    ~400万円以下 4割
    ~600万円以下 3割
  2. 保険料の均等割部分より
    世帯の軽減対象所得の見込額 減免割合
    7割軽減基準以下 5割
    5割軽減基準以下 3割
    2割軽減基準以下 1割

 減免の適用期間

  1. 理由の生じた日の属する月より年度末まで
    (注)(イ)事業における著しい損失の場合は、賦課期日が理由の生じた日となります。
  2. 理由の生じた日の属する月より年度末まで

3.低所得者

減免の割合

保険料の均等割部分より

世帯の軽減対象所得の見込額 減免割合
7割軽減基準以下 5割
5割軽減基準以下 3割
2割軽減基準以下 1割

減免の適用期間

理由の生じた日の属する月より年度末まで

4.法第89条

減免の割合

保険料の全額より10割

減免の適用期間

理由の生じた日の属する月以降、その事由の消滅した日の属する月の前月まで

減免申請の手続き

申請期間

保険料額決定通知後、理由発生年度の翌年度の6月末日までです。

申請方法

宝塚市役所 医療助成課(後期高齢者医療担当)窓口へ、次のものをご用意の上、お越しください。

  • 被保険者の本人確認できるもの(マイナンバーカード・資格確認書・被保険者証など)
  • 上記、必要書類
  • 代理人が窓口に来られる場合は、代理人の本人確認できるもの(運転免許証など)

(注)なお、保険料の減免を受けられた方で、その後、減免理由が消滅した場合は、すみやかに、その旨届けてください。
(注)この減免制度は、兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例に基づいて行われます。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。