マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療)
マイナンバーカードの健康保険証利用について
医療機関・薬局などで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
「厚生労働省ホームページ」
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しての質問について
「デジタル庁ホームページ」
資格確認書について
2024(令和6)年12月2日以降、被保険者証の発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。
ただし、2026(令和8)年7月31日までは暫定的な運用として、マイナ保険証の登録有無に関わらず後期高齢者医療制度の被保険者全員に資格確認書を交付いたします。
資格確認書は、これまでの被保険者証と同様に、医療機関等へ提示することで保険診療を受けることができます。
2025(令和7)年7月31日までの有効期限の被保険者証もしくは資格確認書をお持ちの方
2026(令和8)年7月31日までの有効期限の資格確認書を2025(令和7)年7月中にお送りいたします。
2025(令和7)年8月1日以降に新たに後期高齢者医療制度の被保険者になる方や、資格確認書の内容に変更があった方
2026(令和8)年7月31日までの有効期限の資格確認書を都度お送りいたします。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットについて
- データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定検診などの情報が医師等に共有され、データに基づく最適な医療が受けられます。
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
事前に資格確認書に自己負担限度額区分を記載する手続きをしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
- 確定申告の医療費控除が簡単に
医療費の情報をマイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告における医療費控除を簡単に行うことができます。
※医療費控除や確定申告に関する詳しいことは、税務署にお尋ねください。
マイナンバーカードでの受診等が困難な高齢者・障碍者等の要配慮者の方々への資格確認書継続交付について
マイナ保険証を保有している方であっても、マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障碍者等)は、申請により、2026(令和8)年7月31日までの暫定的な運用が終了した後も資格確認書を交付します。
またこれらの方については、初回のみ申請があれば資格確認書更新時の手続きは不要です。
資格確認書の交付申請は、医療助成課の窓口もしくは郵送にて受付いたします。
郵送の場合は、以下の「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を記入し、医療助成課まで送付してください。
(申請理由は「マイナンバーカードでの受診が困難である」を選択してください。)
窓口申請
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 届出人の本人確認書類(※1)
- 被保険者の本人確認書類(※1)
※1マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等(すべて有効期限内のもの)
郵送申請
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請を、医療助成課の窓口もしくは郵送にて受付いたします。
郵送の場合は、以下の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を記入し、医療助成課まで送付してください。
医療助成課で解除の手続きができるのは、宝塚市で後期高齢者医療制度に加入されている方に限ります。
宝塚市の国民健康保険にご加入の方は国民健康保険課に、それ以外の健康保険に加入されている方はご加入の健康保険にお問い合わせください。
兵庫県後期高齢者医療広域連合にて利用登録の解除が可能になり次第、処理を行います。
なお、利用登録解除処理後、反映まで2か月ほどかかりますので、ご了承ください。
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。