後期高齢者医療制度に関する書類の送付先変更
送付先変更申請
申請により後期高齢者医療制度に関する書類の送付先を変更できます
後期高齢者医療制度に関する書類は住民票上の住所へ送付することが原則ですが、下記のようなご事情がある場合は、送付先変更の申請をしていただくことにより、住民票上の住所以外へ送付することが可能です。
送付先変更が可能なケース例
- 介護施設等に入所する
- 入院等により長期間不在となる
- 認知症等により本人が郵便物の管理ができない
- 本人が死亡して、当該住所に住んでいる人がいない
申請に必要なもの
- 送付先(登録・変更・終了)申請書
- 被保険者の本人確認ができる書類(後期高齢者医療被保険者証も可)
- 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(要介護1~5の認定がある場合は介護保険証でも可)
- 登記事項証明書等(成年後見人等が申請する場合のみ必要)
(注)郵送で申請される場合は、申請書と委任状以外はコピーを送付してください。
(注)介護保険証(コピー)を送付する場合は、要介護認定がわかるようにしてください。
(注)成年後見人等の方が申請される場合は、委任状は不要です。
注意事項
- この申請にかかる登録は「後期高齢者医療制度に関する書類」に限って適用となります。
- 第三者からの虚偽の登録を防ぐため、ご本人様宛に通知をさせていただくことがあります。
- 送付先の登録を変更・終了する際も手続きが必要となります。
申請書等ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。