住民票の記載内容について

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ID番号 1043541 更新日  2022年9月2日

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住民票関係証明書の請求についてはこちら

住民票とは

住民の氏名、生年月日、性別、住所など、住民基本台帳法で定められた項目を記載したものを「住民票」といいます。住民票に基づく証明書には、以下のものがあります。

住民票の写し

基本的な記載項目

  • 氏名
    旧姓(旧氏)の併記手続きをされた方は、旧姓(旧氏)も記載されます。
    外国籍の方で通称名を登録されている方は、本名と通称名が記載されます。
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 住所を定めた年月日
  • 前住所
  • 宝塚市の住民となった日

※世帯全員のもの、個人のもの、一部のもの(世帯のうち2人分のみ等)、いずれでも証明ができます。

追加で記載できる項目

日本国籍の方の場合

  • 世帯主の氏名・世帯主との続柄
  • 本籍・筆頭者
  • マイナンバー(個人番号)
  • 住民票コード

※記載が必要な項目については、提出先にご確認ください。

※マイナンバー(個人番号)、住民票コードは法令で定められた手続きに限って利用することができます。マイナンバー(個人番号)、住民票コードが記載された住民票は提出先が記載を求めている場合にしか利用できません。

※第三者からの請求の場合には、追加項目の記載には正当な理由が必要です。マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載はできません。

外国籍の方の場合

  • 世帯主の氏名・世帯主との続柄
  • 国籍・地域
  • 特別永住者・長期在留者等の区分
  • 在留カード等の番号
  • 在留資格・在留期間・在留期間の満了の日等
  • マイナンバー(個人番号)
  • 住民票コード

※記載が必要な項目については、提出先にご確認ください。

※マイナンバー(個人番号)、住民票コードは法令で定められた手続きに限って利用することができます。マイナンバー(個人番号)、住民票コードが記載された住民票は提出先が記載を求めている場合にしか利用できません。

※第三者からの請求の場合には、追加項目の記載には正当な理由が必要です。マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載はできません。

場合によっては記載できる項目

  • 市内での転居の履歴
  • 氏名や世帯主を変更された方についての変更履歴
  • 外国籍の方の通称名の履歴

※転居や変更の時期や回数によって記載できるかどうかが変わります。記載ができる内容についての事前のお問い合わせにはお答えできません。「どういった内容の証明が必要なのか」を明らかにして申請してください。

※転居や氏名等の変更が重なり、住民票の記載欄が足りなくなった場合、住民票は改製(作り替え)されます。改製前の住民票については、「除票の写し」をご確認ください。

住民票記載事項証明書

基本的な記載項目

  • 氏名
    旧姓(旧氏)の併記手続きをされた方は、旧姓(旧氏)も記載されます。
    外国籍の方で通称名を登録されている方は、本名と通称名が記載されます。
  • 生年月日
  • 住所
  • 性別(希望があれば省略できます)

※提出先の指定用紙をお持ちの方は、証明が必要な事項を楷書で記入してお持ちください。

追加で記載できる項目

日本国籍の方の場合

  • 世帯主の氏名・世帯主との続柄
  • 本籍・筆頭者
  • マイナンバー(個人番号)
  • 住民票コード

※記載が必要な項目については、提出先にご確認ください。

※マイナンバー(個人番号)、住民票コードは法令で定められた手続きに限って利用することができます。マイナンバー(個人番号)、住民票コードが記載された住民票は提出先が記載を求めている場合にしか利用できません。

※第三者からの請求の場合には、追加項目の記載には正当な理由が必要です。マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載はできません。

外国籍の方の場合

  • 世帯主の氏名・世帯主との続柄
  • 国籍・地域
  • 特別永住者・長期在留者等の区分
  • 在留カード等の番号
  • 在留資格・在留期間・在留期間の満了の日等
  • マイナンバー(個人番号)
  • 住民票コード

※記載が必要な項目については、提出先にご確認ください。

※マイナンバー(個人番号)、住民票コードは法令で定められた手続きに限って利用することができます。マイナンバー(個人番号)、住民票コードが記載された住民票は提出先が記載を求めている場合にしか利用できません。

※第三者からの請求の場合には、追加項目の記載には正当な理由が必要です。マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載はできません。

除票の写し

除票の写しとは

1. 転出や死亡などで消除された住民票の写し

2. 住所や氏名などの変更で住民票の記載欄が足りなくなった場合や電算システムの切り替えによる改製(作り替え)により消除された住民票の写し

除票の保存年数

除票の保存年数は、住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、5年から150年に延長されました。平成26年6月19日以前に消除された除票は、すでに保存年数を経過し廃棄しているため交付できません。

基本的な記載項目

  • 氏名
    旧姓(旧氏)の併記手続きをされた方は、旧姓(旧氏)も記載されます。
    外国籍の方で通称名を登録されている方は、本名と通称名が記載されます。
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 住所を定めた年月日
  • 前住所
  • 宝塚市の住民となった日
  • 消除された事由と、その事由が生じた年月日(転出の場合は転出により消除した旨および転出先の住所)

※個人単位での証明となります。

追加で記載できる項目

日本国籍の方の場合

  • 世帯主の氏名・世帯主との続柄
  • 本籍・筆頭者
  • マイナンバー(個人番号)
  • 住民票コード

※マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載された除票を請求できるのは本人のみです。死亡により消除された除票にはマイナンバー(個人番号)、住民票コードは記載できません。

※記載が必要な項目については、提出先にご確認ください。

※マイナンバー(個人番号)、住民票コードは法令で定められた手続きに限って利用することができます。マイナンバー(個人番号)、住民票コードが記載された住民票は提出先が記載を求めている場合にしか利用できません。

※第三者からの請求の場合には、追加項目の記載には正当な理由が必要です。マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載はできません。

外国籍の方の場合

  • 世帯主の氏名・世帯主との続柄
  • 国籍・地域
  • 特別永住者・長期在留者等の区分
  • 在留カード等の番号
  • 在留資格・在留期間・在留期間の満了の日
  • マイナンバー(個人番号)
  • 住民票コード

※マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載された除票を請求できるのは本人のみです。死亡により消除された住民票にはマイナンバー(個人番号)、住民票コードは記載できません。

※記載が必要な項目については、提出先にご確認ください。

※マイナンバー(個人番号)、住民票コードは法令で定められた手続きに限って利用することができます。マイナンバー(個人番号)、住民票コードが記載された住民票は提出先が記載を求めている場合にしか利用できません。

※第三者からの請求の場合には、追加項目の記載には正当な理由が必要です。マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載はできません。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。