空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

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ID番号 1016484 更新日  2023年8月4日

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制度の概要

(国土交通省/空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)より引用)

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

本特例の措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳細は、下記の国土交通省のページをご参照ください。
 

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請手続き

この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」(以下、確認書とする。)が必要です。宝塚市内の家屋に係る当該申請については、宝塚市 住まい政策課にて確認書を発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。
なお、特例措置には一定の条件があり、確認書は特例が受けられることを確約した書類ではありませんので、ご注意ください。

申請書と必要書類をご用意のうえ、下記のあて先まで郵送または持参をしてください。
【あて先】
〒665-8665(住所記載不要)
宝塚市役所 都市整備部 建築住宅室 住まい政策課 空家等対策担当 宛
電話番号:0797-77-4572(直通)
持参される場合は、宝塚市役所本庁舎3階にある住まい政策課窓口までお越しください。

※郵送・持参いずれの場合も、事前に提出する旨を当課までご連絡ください。

交付申請の様式

申請書は様式1-1と様式1-2の2種類あります。

(様式1-1)被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合

(様式1-2)被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合

申請にあたっての注意事項

1.申請者(相続人)が多数のため、申請書の「他の相続人の氏名及び住所」欄に記入することが困難な場合は、下記の別紙(サンプル)をご参考ください。

2.申請者ご本人以外の方が代理で申請される場合は、委任状が必要です。下記の委任状(サンプル)をご参考ください。

3.申請書(被相続人居住用家屋等確認申請書)様式については、国土交通省のページからもダウンロード可能です。
4.添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されています。
5.相続人が複数存在する(共有名義)の場合には、相続人ごとに申請書を作成する必要があります。

確認書の交付

申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付まで追加で日数を要する場合があります。また、確定申告の時期が近づく1月以降は申請が増加することが見込まれるため、さらに日数がかかる場合があります。税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めに申請していただきますようご協力をお願いいたします。

  • 窓口で受け取る場合
    確認書の受け取りの際には、来庁される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を提示していただく場合があります。
  • 郵送にて受け取る場合
    申請時に、必要郵便料分の切手を貼りつけした返信用の封筒を合わせて提出してください。返信用の封筒は、紛失等の恐れを防ぐため、レターパックなど追跡可能なものを推奨しております。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築住宅室 住まい政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2018 0797-77-4572(空き家対策担当)
ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。