空家の近隣の方のためのQ&A

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ID番号 1051709 更新日  2024年4月1日

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空家の近隣の方からの通報で、よく相談の受ける内容をQ&A形式でまとめましたので、同じ問題を抱えている方は是非ご参照ください。

【空家に対する基本的な考え方】

  • 基本的な考え方として、空家を適切に管理する責任は、所有者等(所有者又は管理者)にあります。隣同士の問題は、たとえそれが空家であったとしても民事の問題として、原則として当事者間で解決していただくこととなります。所有者等の連絡先をご存知であれば、直接お話合いをお願いします。
  • 適正な管理が行われていない空家の所有者等の連絡先がわからない場合は、住まいづくり推進課(電話:0797-77-4572)までご連絡ください。その際には、必要に応じて空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき所有者調査をしますが、所有者を把握するまでに時間を要します。また、市から適正な管理をするよう所有者等にお願いはしますが、空家の適正な管理は所有者等の責務であり、問題の解決に向けては所有者が措置するものです。
  • 隣地の空家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決への近道です。

Q1.隣の空家の樹木の枝が越境している。

A1.
樹木の越境については。基本的に民事(相隣関係)の問題です。たとえ市に近隣の方から通報をいただいたとしても市が切ることはありません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡をしてください。雑草や蔦の繁茂についても、所有者等が手入れすることになり、市で刈ることはできません。

令和5年4月の民法の改正により

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するように催告したが、竹木の所有者が相当の期間(通常は2週間程度)内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

には、越境された土地所有者は、枝を自ら切り取ることが出来るようになりました。(民法233条)
※市は越境されている土地所有者ではないので、これまでと同様に切ることはできません。

Q2.近くの空家に蜂の巣ができている。

A2.
駆除は、基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。
市では、個人の所有地や管理地にある蜂の巣の駆除は行っておりません。
スズメバチなどの攻撃性の高い蜂の駆除は大変危険ですので、専門知識をもった業者に依頼することをお勧めします。(費用は依頼者負担)

Q3.近くの空家のアンテナが倒れていて不安である。

A3.
アンテナの処置は、基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。
ハチの巣と同様に、市では、個人の所有地や管理地の家屋等に付属するアンテナの処置は行っておりません。

Q4.空家にタヌキやアライグマなどで住み着いている。

A4.
鳥獣保護法により、空家の所有者等であっても許可無く捕獲はできません。巣の場合も同様です。
空家の所有者等が、敷地内に巣を作らないよう対策することになりますが、特定外来生物に限り被害対策を行っています。
下記のリンクをご参照ください。

Q5.空家に不法侵入者と思われる人がいる。

A5.
空家に不法侵入者がいるときは、市役所ではなく、警察に通報してください。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理のために帰ってきているだけかもしれませんので、十分ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住まいづくり推進課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2018 0797-77-4572(空き家対策担当)
ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。