低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人所得税の特例措置
特例措置の概要
本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合には、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。
なお、令和5年度税制改正により、一部要件の拡充や運用の見直しが行われたうえで、適用期限が令和7年12月31日までに延長(3年延長)され、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地等についても、本特例措置の適用が可能となりました。
※令和5年1月1日以後に譲渡された低未利用土地等については、適用される要件や確認申請書の様式等に一部変更がありますので、ご注意ください。
本特例の措置の適用を受けるには、いくつのかの要件があります。詳細は、下記の国土交通省のページや国土交通省から通知をご参照ください。
- 国土交通省/土地の譲渡に係る税制(外部リンク)
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国土交通省/低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について(最終改正国不動整第81号令和5年4月3日) (PDF 475.2KB)
「低未利用土地等確認書」の交付申請手続き
宝塚市内の低未利用土地等に係る当該申請については、宝塚市 住まいづくり推進課にて確認書を発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。
申請書と必要書類をご用意のうえ、下記のあて先まで郵送または持参をしてください。
【あて先】
〒665-8665(住所記載不要)
宝塚市役所 都市整備部 住まいづくり推進課 空家等対策担当 宛
電話番号:0797-77-4572(直通)
持参される場合は、宝塚市役所本庁舎3階にある住まいづくり推進課窓口までお越しください。
※郵送・持参いずれの場合も、事前に提出する旨を当課までご連絡ください。
交付申請にあたっての注意事項
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。
- 本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へ問い合わせてください。
- 令和5年度税制改正により、譲渡後の利用に関して運用の見直しが行われ、令和5年1月1日以後に譲渡される土地について、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例の適用対象外となりました。
- 「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地等について、開発や建築等の可否を判断するものではありません。他法令により必要な手続き及び土地利用規制等の有無については、各担当課・係に別途ご確認ください。
「低未利用土地等確認書」の交付申請に係る必要書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
ア 市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
【上記のいずれの書類も提出できない場合】
エ 低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2)及び2方向以上からの写真
4.以下のいずれかの書類
ア 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1)【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】
イ 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-2)【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】
【上記のいずれの書類も提出できない場合】
ウ 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3)【宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合】
5.申請地等に係る登記事項証明書
6.委任状(申請者ご本人以外の方が代理で申請される場合)
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低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1) (Word 65.5KB)
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低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2) (Word 61.0KB)
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低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1) (Word 66.5KB)
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低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-2) (Word 63.0KB)
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低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3) (Word 62.5KB)
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委任状(サンプル) (Word 14.7KB)
低未利用土地等確認書の交付
申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付まで追加で日数を要する場合があります。また、確定申告の時期が近づく1月以降は申請が増加することが見込まれるため、さらに日数がかかる場合があります。税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めに申請していただきますようご協力をお願いいたします。
- 窓口で受け取る場合
確認書の受け取りの際には、来庁される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を提示していただく場合があります。 - 郵送にて受け取る場合
申請時に、必要郵便料分の切手を貼りつけした返信用の封筒を合わせて提出してください。返信用の封筒は、紛失等の恐れを防ぐため、レターパックなど追跡可能なものを推奨しております。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住まいづくり推進課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2018 0797-77-4572(空き家対策担当)
ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。