マンションの管理計画認定制度
宝塚市マンション管理計画認定制度
マンションの管理計画認定制度とは
マンションの管理計画認定制度とは、マンションの管理状況が一定の基準を満たす場合に、管理組合の申請により、適正な管理計画を持つマンションとして市から認定を受けることができる制度です。
本市は令和5年(2023年)4月に「宝塚市マンション管理適正化推進計画」を策定し、管理計画認定制度の運用が可能となりました。
認定を受ける効果・メリット
期待される効果
- 管理の適正化に向けた自立的な取組の推進
- 市場で高く評価されることにより資産価値の維持や住宅の流通促進といった好循環
認定を受けるメリット
- 「マンション共用部分リフォーム融資」の借入金利引下げ
- 「マンションすまい・る債」の債券利率の上乗せ
- 「フラット35」の借入金引下げ
固定資産税の減額措置
認定を取得したマンションのうち、一定の要件を満たすマンションは固定資産税の減税の対象となる場合があります。要件など詳しくは以下のリンク先からご確認ください。
申請方法(申請の手引き)
管理計画の認定の申請に関する基本的な手続き等をまとめた「宝塚市マンション管理計画認定制度 申請の手引き」を作成していますので、申請時には手引きをご参照ください。
認定の対象
宝塚市内に存する分譲マンション
制度開始時期
令和5年(2023年)4月1日
申請の流れ(イメージ図)
申請は、事前確認【STEP1】・認定申請【STEP2】ともに、インターネット上の専用システム(※)を利用して行います。
※(公財)マンション管理センターが提供する「管理計画認定手続支援サービス」のシステムをさします。
なお、事前確認適合証を取得せずに、市に直接申請する形での受付は実施していないため、事前確認(STEP1)を経てから市に認定申請(STEP2)をする必要があります。
認定基準
宝塚市マンション管理計画認定制度における認定基準は下記のとおりです。本市の認定基準は、国の認定基準と同じであり、独自の認定基準は設けておりません。
1.管理組合の運営 | (1)管理者等が定められていること |
(2)監事が選任されていること | |
(3)集会(総会)が年に1回以上開催されていること | |
2.管理規約 | (4)管理規約が作成されていること |
(5)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること | |
(6)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること | |
3.管理組合の経理 | (7)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること |
(8)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと | |
(9)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること | |
4.長期修繕計画の作成及び見直し等 | (10)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること |
(11)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われてること | |
(12)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること | |
(13)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと | |
(14)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと | |
(15)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入額の残高のない長期修繕計画となっていること | |
5.その他 | (16)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害時の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること |
(17)宝塚市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること |
Q.~私が住んでいるマンションが認定基準を満たしているかはどうやって確認すればよいの?~
A.「管理組合の管理状況チェックシート」に回答することで確認することができます。
このチェックシートは、認定基準の項目に合わせて作成しており、各項目の詳細や説明資料をまとめていますので、ぜひご活用ください。
認定基準に関する問い合わせ先
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル((一社)日本マンション管理士会連合会)
電話番号:03-5801-0858
受付時間:月曜日から土曜日 午前10時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめマンション管理適正化法全般
電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
関連書類一覧
認定後の手続き
認定の更新、認定内容の変更の手続きについては以下の各ページをご覧ください。
その他
宝塚市マンション管理計画の認定等に関する事務取扱要綱に定める様式は以下のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住まいづくり推進課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2018 0797-77-4572(空き家対策担当)
ファクス:0797-74-8997
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