マンション建替え円滑化法
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
概要
今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替え等の円滑化を図るため、マンションの建替え組合の設立、権利変換手続による関係権利の円滑な移行等の所要の措置を講じるための法律が平成14年12月18日に施行されました。
その後、平成26年にマンション建替法の改正により、「マンション敷地売却制度」と「容積率の緩和特例」が創設され、耐震性不足マンションの再生に選択肢が広がりました。
建替え事業の流れ
1.建替えの合意形成
2.建替え決議(区分所有法62条)
3.マンション建替組合の設立
4.権利変換計画の作成
5.権利の変換
6.建替え工事の実施
7.再建マンションへの入居
各種資料の入手先等
建替え決議にいたるまでの合意形成の進め方や、建替え決議後の進め方、建替えと改修・修繕の比較・検討方法については、国土交通省の「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」「マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル」に詳しく記載されています。
相談・問い合わせ先等
マンションの管理・建替え等に関する相談窓口
■管理組合の運営、管理規約の内容、修繕計画について
(公財)マンション管理センター
電話:03-3222-1516(代表)
■マンションの建替え、マンション敷地売却について
住まいるダイヤル
電話:0570-016-100
一級建築士の相談員による電話相談。
※専門的な相談が必要な場合、弁護士・建築士による無料の対面相談も実施。
まずは住まいるダイヤルにお電話ください。
<情報提供>
●マンション再生協議会
改修、建替え等のマンション再生に取り組む管理組合やマンション建替組合等を支援するために設立された団体
●一般社団法人再開発コーディネーター協会
マンション建替えに関する相談・支援
マンション建替相談室を設置し、随時管理組合等からの建替え等にかかる相談又は専門家の派遣・紹介
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住まいづくり推進課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2018 0797-77-4572(空き家対策担当)
ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。