宝塚市火災予防条例の一部改正について(急速充電設備及び喫煙所標識等)
急速充電設備及び喫煙所等に関する標識について条例を改正しました。
改正の背景
(1)急速充電設備について
近年、急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることを受け、消防庁において全出力が200kWを超える急速充電設備の火災危険性について検討を行ったところ、全出力が200kWを超えることによる、新たな火災危険性は確認されませんでした。これを踏まえ、従来は変電設備とみなされていた200kWを超える急速充電設備含め、全出力が20kWを超えるもの全てを急速充電設備として取扱うこととするほか、所要の整備を行いました。
(2)喫煙所等に関する標識について
平成30年7月に健康増進法が改正され、受動喫煙防止の観点から、多数の者が利用する施設等については、一定の場所を除き喫煙が禁止されると同時に、喫煙所に喫煙専用室である旨の標識を設置することが必要となりました。火災予防条例においても、火災予防の観点から喫煙所に標識を設置することを求めており、異なる法令で重複する標識の設置が必要となる状況に対応するため改正を行いました。
1 急速充電設備の改正概要
(1)電気自動車等に電気を充電するための急速充電設備に関して、現行の規制では200kWまでの
設備を一般ユーザーが取り扱える範囲としていましたが、改正後の規制では200kWを超える
設備についても一般ユーザーが取り扱える範囲として拡大します。
(2)届出に関しては、これまで200kWを超えるものは変電設備として届出が必要でしたが、改正後
は急速充電設備としての届出が必要となります。
(3)その他、急速充電設備設置に関する所要の整備を行っていますので、詳しくは消防本部予防課
までお問い合わせください。
施行日
令和5年10月1日
2 喫煙所等の表示に関する改正概要
(1) 表(1)の健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、火災予防条例での
標識は設置の必要ありません。
(2) 「禁煙」、「火気厳禁」、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号はISO規格
またはJIS規格の標識に適合させる必要があります。
ISO規格、JIS規格の標識については、表(2)から(7)を参照
施行日
令和5年6月29日
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
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電話:0797-73-1953 0797-73-1957
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