宝塚市火災予防条例の一部改正について(蓄電池及び厨房設備等)

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ID番号 1055214 更新日  2023年12月19日

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蓄電池に係る基準及び固体燃料を使用した厨房設備に関する基準について条例を改正しました(令和6年1月1日施行)

蓄電池に係る基準

1、蓄電池の単位をアンペアアワーセル(Ah・セル)からキロワット時(kWh)に改正いたしました。

2、条例で規制される対象から10キロワット時以下のものを除外いたしました。

3、届出は20キロワット時をこえる場合に必要です。

4、開放型鉛蓄電池を用いたもの以外は、耐酸性の床上等に設けなくてもよいことといたしました。

5、屋外に設ける蓄電池設備について雨水等の浸入防止措置が講じられれば、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されたもの)のものでなく、筐体(外箱)に収められたものでよいことといたしました。

6、屋外に設ける蓄電池設備について、原則建築物から3メートル以上の離隔距離を設ける必要があるが、一定の要件を満たせば離隔距離は不要となっており、この一定の要件に新たに出火防止措置及び延焼防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めたものを追加いたしました。

固体燃料を使用した厨房設備に係る基準

 従前から飲食店等で広く使用されている「炭火焼き器」と建築物等との間の火災予防上安全な離隔距離については、これまで最大3mの離隔距離を要するなどしていましたが、消防庁による検討部会で検証した結果を踏まえ、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の別表に「炭火焼き器」の離隔距離が新たに定められたため、火災予防条例においても同様に改正いたしました。

厨房設備表

お知らせ

条例改正前に設置されていた蓄電池設備について、改正後の条例に適合しないものについては、新たな規制及び届出の対象とはなりません。

既に設置されている蓄電池設備であっても、改正後の条例基準に既に適合している場合は、改正後の条例が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。