【令和7年12月から】固定資産税システム標準化に伴う証明書様式の変更等について
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化とは
地方公共団体が利用する基幹業務システムは、原則、2025年度(令和7年度)までに、国が定める標準化のための基準に適合した標準準拠システムへの移行を目指すこととされています。
基幹業務システムの標準化により、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指しています。
システム標準化による帳票様式等の変更について
令和7年12月1日(月曜日)から、本市の固定資産税システムを国が定める標準化仕様のシステムに移行することに伴い、証明書の帳票様式等が変更になります。
様式等が変更となる主な帳票(証明書等)は下記のとおりです。
| 帳票の名称 | 主な変更点等 |
|---|---|
| 評価証明書 | ・これまでは、土地1筆または家屋1棟につき、1枚で記載していましたが、移行後は、1枚につき土地・家屋あわせて5物件までを記載します。 ・1棟の家屋で、増築部分がある場合や、倉庫等の主屋に付属する別棟がある場合は、複数行に分けて記載します。 |
| 公課証明書 | ・これまでは、土地1筆または家屋1棟につき、1枚で記載していましたが、移行後は、1枚につき土地・家屋あわせて5物件までを記載します。 ・1棟の家屋で、増築部分がある場合や、倉庫等の主屋に付属する別棟がある場合は、複数行に分けて記載します。 |
|
名寄帳兼(補充)課税台帳 |
・これまでは、A3用紙1枚につき土地は13件まで、家屋は7件までをあわせて記載していましたが、移行後は、A4用紙1枚につき土地と家屋合計して4件までを記載します。 |
※評価証明書・公課証明書の手数料の算定方法に変更はありません。
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0797-78-6311(償却資産・証明書担当)
ファクス:0797-71-6188
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