固定資産評価額証明 ・公課額証明(課税台帳記載事項証明)
- おしらせ
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令和8年10月1日から、手数料を1件400円に改定します。郵送請求の場合、封筒に9月30日までの消印があるものは、改定前の手数料で発行いたします。
- 対象者
個人又は団体、事業者
- 申請方法
窓口、郵送
- 申請事務の内容
この証明書は、固定資産(土地や家屋)の評価額や税額の証明書です。
地方税法第22条の規定により守秘義務が課せられているため、権利や権限のない方からの申請はお受けできません。
納税義務者(所有者)から委任を受けている代理人からの申請の場合は、評価(公課)証明書を取得する権限について記載のある委任状(原本)が必要です。
また、所有者別に以下の項目も確認しております。
所有者が個人の場合:所有者の自署または記名押印
所有者が法人の場合:代表者印(丸印)の押印
委任状の様式はこちらのページにございます。同じ項目が記載されていれば、任意の様式をご利用いただけます。
- 処理期間のめやす
窓口に来られた場合は、原則即日交付です。
郵送の場合は、届いてから2、3日程度です。お急ぎの場合は、レターパックや速達をご利用ください。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
証明手数料
(令和8年9月30日まで)1件 300円
(令和8年10月1日から)1件 400円
土地は1筆あたり1件、家屋は家屋番号1つあたり1件と数えます。
(計算例)
土地1筆、家屋1棟の一戸建て=2件
敷地権付きマンション1部屋(敷地権の目的である土地は2筆)=3件窓口で申請する場合
- 市役所本庁 2階 窓口サービス課(211番窓口)
- 市内各サービスセンター、サービスステーション
訴訟や競売を目的とした証明書の交付は、窓口サービス課のみ発行しております。
必要書類
- 申請書
窓口に備え付けていますが、事前にご用意いただいてもかまいません。 -
添付書類
請求者の本人確認書類(原本)が必要です。
また、所有者本人以外が申請する場合は、権利・権限が確認できる書類(委任状や戸籍謄本など)をあわせてご用意ください。
(ページ下部「申請に必要な書類」欄にあるPDFをご参照ください。)
固定資産課税台帳には、賦課期日である1月1日時点の所有者を納税義務者として登録しています。賦課期日のあと(1月2日以降)に所有者となった方から申請される場合は、所有権が変わったことを確認できる、登記事項証明書や売買契約書等の写しが必要です。
郵送の場合
郵送先
〒665-8665
宝塚市東洋町1-1 宝塚市役所
資産税課(郵送請求担当)
必要書類
- 申請書
郵送用にも使用できます。用紙の上段「窓口に来られた方」の欄に、請求者の住所・氏名等をご記入ください。
- 添付書類
請求者の本人確認書類のコピーを添付してください。
また、所有者本人以外が申請する場合は、権利・権限が確認できる書類(委任状や戸籍謄本など)も同封してください(委任状以外はコピー可)。委任状の原本の返送を希望される場合は、原本とあわせてコピーを同封してください。
(ページ下部「申請に必要な書類」欄にあるPDFをご参照ください。)
固定資産課税台帳には、賦課期日である1月1日時点の所有者を納税義務者として登録しています。賦課期日のあと(1月2日以降)に所有者となった方から申請される場合は、所有権が変わったことを確認できる、登記事項証明書や売買契約書等の写しが必要です。
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証明手数料分の郵便定額小為替
(令和8年9月30日消印分まで)1件 300円
(令和8年10月1日消印分から)1件 400円
土地は1筆あたり1件、家屋は家屋番号1つあたり1件と数えます。
(計算例)
土地2筆、家屋1棟の一戸建て=3件
敷地権付マンション1部屋(敷地権の目的である土地は3筆)=4件 - 返信用封筒
切手貼付のうえ、返信先をご記入ください。お急ぎの場合は、レターパックや速達をご利用ください。
(手数料についての注意事項)
資産税課では手数料が300円未満の証明書を取り扱っておりませんので、おつりが用意できない場合は切手でお返しすることがあります。
手数料が不明の場合は、300円の倍数(10月1日以降は400円の倍数)の定額小為替を同封してください。
定額小為替の有効期限(発行日から6か月)まで1か月以上あるものを同封していただきますよう、ご協力をお願いいたします。- 本人確認書類について
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証明書発行には本人確認書類が必要です。こちらのページを参考にご用意いただきますようお願いいたします。なお、法人の代表者または従業員が申請する場合は、代表者印もあわせて確認しております。
- サービスセンターとサービスステーションのご案内
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お近くのサービスセンターやサービスステーションでも、平日の開庁時間に評価(公課)証明書を取得していただけます。所在地や最寄り駅はこちらのリンクからご確認いただけます。
なお、訴訟や競売を目的とした証明書の交付は、市役所本庁窓口サービス課のみで発行しております。 - 申請に必要な書類
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納税義務者(所有者)でない方からの申請の場合、権利・権限を証する書類が必要です。
固定資産課税台帳には、賦課期日である1月1日時点の所有者を納税義務者として登録しています。賦課期日のあと(1月2日以降)に所有者となった方から申請される場合は、所有権が変わったことを確認できる、登記事項証明書や売買契約書等の写しが必要です。申請に必要な書類は、こちらのPDFをご確認ください。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4、片面所有者が異なる複数の物件を申請する場合は、所有者ごとに申請書を分けてください。同一の所有者で6物件以上申請する場合は、申請書を複数枚印刷するか任意の別紙明細を作成し、ホチキス止めをしてください。
- 申請書記入上の注意
地方税法で守秘義務が課せられている財産(資産)情報であるため、申請者の本人の確認や権利・権限の確認をさせていただいておりますのでご協力をお願いします。確認ができない場合には証明書の発行ができない場合があります。
- その他
- 登記申請時の登録免許税の計算などについては、登録免許税法施行令附則などに基づき登記官の認定するところとなっており、納税義務者の方に通知している「地方税法第364条第3項に規定する固定資産課税明細書」などを参考として、登記所にご相談ください。
- (参考)平成19年5月から、宝塚市は神戸地方法務局伊丹支局へ、市内の固定資産(土地・家屋)の評価額情報を提供しています(地方税法第422条の3)。このため、不動産登記の際に固定資産税課税明細書をご持参いただければ、評価額証明の添付は必要なくなりました。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
0797-78-6311(償却資産・証明書担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


