給与所得者異動届出書
- 対象者
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- 事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
個人市・県民税を特別徴収(給料天引き)している給与所得者が退職した時や勤務先を変わった時などに、給与支払者よりその異動を届け出て頂くものです。
- 申請手続の流れ
退職・転勤・死亡・休職・長欠・その他の理由により特別徴収義務が無くなった月の翌月10日までにご提出ください。市で受け付けた後、給与支払者に変更通知書をお送りします。この届けが遅れたり、提出がなされないと、特別徴収事務に支障をきたしますので必ず期限内に提出をしてください。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 B5 、 横 - 申請書記入上の注意
- 市・県民税の徴収済税額及び未徴収税額は必ず記入してください。
- 勤務先変更(転勤)により新しい勤務先で特別徴収の継続ができる場合は、必ず新しい勤務先へ税額及び月割額を連絡してください。その際に、届出書の「新しい給与支払者の所在地及び名称」と「新しい特別徴収義務者へは……」の欄に必ず記載をしてください。
- 従業員等が1月1日から4月30日までの間に退職した際は、特別徴収継続の希望がなく、未徴収税額の全額を給与または退職金から引き去り可能である場合に限り、未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています。
- 異動事由が発生した日の属する月の翌月10日までにご提出ください。
- 特別徴収税額が無い方や全額徴収済みの方も異動届の提出は必要となります。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。