住所誤報届
- 対象者
事業者
- 申請方法
担当部署、郵送
- 申請事務の内容
事業所より給与支払報告書を提出後、その受給者が賦課期日(1月1日)現在、他市町に居住していると判明した時に、届け出て頂くものです。
- 申請手続の流れ
この届の提出により、当市での課税を取り消し、変更通知書を給与支払者に送付します。また本来課税すべき他市町へ給与支払報告書を転送しますので、後日改めて他市町から課税の通知が送付されることとなります。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4、B5 - 申請書記入上の注意
必ず、受給者の報告された宝塚市での住所と正しい住所を記入し、事業所の所在地・名称を記入の上、ご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
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