住宅用家屋証明申請書
- 対象者
-
- 個人又は団体の方
- 申請の種類
-
- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。
本則税率 及び 軽減措置 本則 一般の住宅 長期優良住宅 低炭素住宅 買取再販住宅 所有権保存登記
1,000分の4 1,000分の1.5 1,000分の1 1,000分の1 所有権移転登記 1,000分の20 1,000分の3 1,000分の1
(一戸建て 1,000分の2)
1,000分の1 1,000分の1 抵当権設定登記 1,000分の4 1,000分の1 1,000分の1 1,000分の1 1,000分の1 -
これは、国の住宅取得促進税制の一つで、個人が「住宅用家屋」を新築(増築を含む。)をし、又は建築後使用されたことのない「住宅用家屋」若しくは建築後使用されたことのある「住宅用家屋」のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられるものです。
長期優良住宅・低炭素住宅は、新築又は建築後使用されたことのないものに限ります。 -
証明手数料1件につき1,300円
(租税特別措置法第72条の2、73条、74条、75条)
確定申告に利用する場合は、保存登記を行う際に発行された住宅用家屋証明書のコピーで申告できます。建物の権利書関係書類をご確認ください。-
- 申請手続の流れ
個人(建築確認申請の名義人)が新築したもの
〈証明を受ける要件〉
- 個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内のもの
- その家屋を新築した個人が居住の用に供すること
- その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(専用住宅に必要な別棟の付属車庫・物置等の面積含む)
- 店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
- 区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること
〔ご用意いただく書類〕
- 申請書兼証明書(原本と写し1部ずつ)
- 住民票の写し
- 家屋の登記事項証明書(照会番号付オンライン交付でも可)、又は電子申請による登記完了証
(書面申請による登記完了証の場合は、新築年月日確認のため登記申請書を添付) - 建築確認済証又は検査済証
- 認定長期優良住宅、または低炭素住宅の場合は、認定通知書
- 新居への住民登録の手続きを済ませていない場合は申立書(原本)と添付書類
※申請書、申立書以外の書類は、コピーでも可
マンション、建売など建築後使用されたことのないもの
〈証明を受ける要件〉
- 個人が居住用に取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で未使用のもの
- その家屋を取得した個人が居住の用に供すること
- その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(専用住宅に必要な別棟の付属車庫・物置等の面積含む)
- 店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
- 区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること
〔ご用意いただく書類〕
- 申請書兼証明書(原本と写し1部ずつ)
- 住民票の写し
- 家屋の登記事項証明書(照会番号付オンライン交付でも可)、又は電子申請による登記完了証
(書面申請による登記完了証の場合は、新築年月日確認のため登記申請書を添付) - 登記原因証明情報、譲渡証明書、売渡証書等で取得の原因の日を明らかにする書類
- 家屋未使用証明書(譲渡証明書等にその旨の記載があれば省略可)
- 建築確認済証又は検査済証
- 認定長期優良住宅、または低炭素住宅の場合は、認定通知書
- 新居への住民登録の手続きを済ませていない場合は申立書(原本)と添付書類
※申請書、申立書以外の書類は、コピーでも可
建築後使用されたことのあるもの
〈証明を受ける要件〉
- 取得原因が、売買又は競落のものに限る
- 個人が居住するために取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で使用されたことのあるもの
- その家屋を取得した個人が居住の用に供すること
- その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(専用住宅に必要な別棟の付属車庫・物置等の面積含む)
- 店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
- 区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること
- 登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋については、新耐震基準に適合していること
〔ご用意いただく書類〕
- 申請書兼証明書(原本と写し1部ずつ)
- 住民票の写し
- 取得家屋の登記事項証明書(照会番号付オンライン交付でも可)
- 登記原因証明情報、譲渡証明書、売渡証書等で取得の原因の日を明らかにする書類
(競落の場合は、代金納付期限通知書) - 新居への住民登録の手続きを済ませていない場合は申立書(原本)と添付書類
- 昭和56年12月31日以前に建築された建物は、新耐震基準に適合していることを証する下記のいずれかの書類が必要
・耐震基準適合証明書
(住宅の取得日前2年以内に調査が終了しているもの)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを
証する書類(取得日前2年以内に契約されたもの)
・住宅性能評価書(住宅の取得日前2年以内に評価しているもの)
※申請書、申立書以外の書類は、コピーでも可
(注)登記簿謄本に記載されている前所有者と登記原因証明情報等に記載されている前所有者が一致しない場合、確認をさせていただくことがあります。
- 処理期間のめやす
窓口に来られた場合は原則即日交付です。
代理人により大量に申請される場合は、前もって書類審査をさせていただきますので、事前にご連絡ください。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
【申請受付場所】資産税課窓口(10番)
【申請受付時間】平日の午前9時から午後5時30分
郵送で申請される場合は、以下のものが必要です。
- 申請書(原本と写し1部ずつ)
- 添付書類(申立書等を含む添付書類により審査します。)
- 証明手数料(1件につき1,300円)の郵便定額小為替
- 返信用封筒(返信先を記入して、返信用切手貼付)
(手数料についての注意事項)
手数料(定額小為替)はお釣りのないようにお願いいたします。お釣りが用意できない場合は、切手でお返しする場合があります。
また、定額小為替の有効期限(発行日から6か月)まで1か月以上あるものを同封していただきますようお願いいたします。- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 - 申請書記入上の注意
Excel形式の様式ファイルをダウンロードして直接入力して申請書を作成することができます。
- 参考(法務局)
- 参考(国土交通省)
- 関連する申請書(申立書)
- 関連する申請書(家屋未使用証明書)
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。