住宅用家屋証明申請書

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ID 1004078 更新日  2025年10月8日

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対象者

個人又は団体

申請方法

窓口、郵送

申請事務の内容

個人が自己の居住用として、家屋を新築、または建築後使用されたことのない家屋もしくは建築後使用されたことのある家屋のうち政令で定めるものの取得をし、1年以内に登記を受けるものに限り、下表のとおり登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられます。(租税特別措置法第72条の2、73条、74条、75条より)
長期優良住宅および低炭素住宅については、新築または建築後使用されたことのないものに限ります。

本則税率  及び  軽減措置
  本則 一般の住宅 長期優良住宅 低炭素住宅 買取再販住宅

所有権保存登記

1,000分の4 1,000分の1.5 1,000分の1 1,000分の1  
所有権移転登記 1,000分の20 1,000分の3

1,000分の1

(一戸建て 1,000分の2)

1,000分の1 1,000分の1
抵当権設定登記 1,000分の4 1,000分の1 1,000分の1 1,000分の1 1,000分の1
  • 証明手数料は1件につき1,300円です。

確定申告の添付書類として必要な場合は、登記を行う際に発行された住宅用家屋証明書のコピーをご利用いただけます。建物の権利書関係書類をご確認ください。
申請手続の流れ

個人(建築確認申請の名義人)が新築したもの

証明を受ける要件

  1. 個人が自己の居住の用に供するため新築した住宅用家屋で、新築後1年以内であること
  2. その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(住宅に必要な車庫等の附属建物の面積含む)
  3. 店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
  4. 区分建物の場合は、耐火または準耐火構造であること
     

ご用意いただく書類

  1. 申請書兼証明書(原本と写し1部ずつ)
  2. 住民票の写し
  3. 家屋の登記事項証明書(登記情報提供サービスから取得した有効な照会番号付きのものでも可)、または電子申請による登記完了証
    (書面申請による登記完了証の場合は、新築年月日確認のため登記申請書を添付)
  4. 建築確認済証または検査済証
  5. 認定長期優良住宅、または低炭素住宅の場合は、認定通知書
  6. 新居への住民登録の手続きを済ませていない場合は申立書(原本)と添付書類

 ※申請書、申立書以外の書類は、コピーでも可

 

マンション、建売など建築後使用されたことのないもの

証明を受ける要件

  1. 個人が自己の居住の用に供するため取得した未使用の住宅用家屋で、取得後1年以内であること
  2. その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(住宅に必要な車庫等の附属建物の面積含む)
  3. 店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
  4. 区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること

 

ご用意いただく書類

  1. 申請書兼証明書(原本と写し1部ずつ)
  2. 住民票の写し
  3. 家屋の登記事項証明書(登記情報提供サービスから取得した有効な照会番号付きのものでも可)、または電子申請による登記完了証
    (書面申請による登記完了証の場合は、新築年月日確認のため登記申請書を添付)
  4. 登記原因証明情報、譲渡証明書、売渡証書等で取得の原因の日を明らかにする書類 
  5. 家屋未使用証明書(譲渡証明書等にその旨の記載があれば省略可)
  6. 建築確認済証または検査済証
  7. 認定長期優良住宅、または低炭素住宅の場合は、認定通知書
  8. 新居への住民登録の手続きを済ませていない場合は申立書(原本)と添付書類

※申請書、申立書以外の書類は、コピーでも可

 

建築後使用されたことのあるもの

証明を受ける要件

  1. 個人が自己の居住の用に供するために取得した使用されたことのある住宅用家屋で、取得後1年以内であること
  2. 取得原因が、売買または競落である
  3. その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(住宅に必要な車庫等の附属建物の面積含む)
  4. 店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
  5. 区分建物の場合は、耐火または準耐火構造であること
  6. 登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋については、新耐震基準に適合していること

 

ご用意いただく書類

  1. 申請書兼証明書(原本と写し1部ずつ)
  2. 住民票の写し
  3. 取得家屋の登記事項証明書(登記情報提供サービスから取得した有効な照会番号付きのものでも可)
  4. 登記原因証明情報、譲渡証明書、売渡証書等で取得の原因の日を明らかにする書類
    (競落の場合は、代金納付期限通知書)
  5. 新居への住民登録の手続きを済ませていない場合は申立書(原本)と添付書類
  6. 昭和56年12月31日以前に建築された建物は、新耐震基準に適合していることを証する下記のいずれかの書類が必要
    ・耐震基準適合証明書
    (住宅の取得日前2年以内に調査が終了しているもの)
    ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
    (取得日前2年以内に契約されたもの)
    ・住宅性能評価書
    (住宅の取得日前2年以内に評価しているもの)

※申請書、申立書以外の書類は、コピーでも可

 

(注)登記簿謄本に記載されている前所有者と登記原因証明情報等に記載されている前所有者が一致しない場合、確認をさせていただくことがあります。

建築後使用されたことのあるもので、特定の増改築がなされたもの(買取再販)

証明を受ける要件

  1. 個人が自己の居住の用に供するため、宅地建物取引業者から取得した使用されたことのある住宅用家屋で、取得後1年以内であること

  2. 宅地建物取引業者が取得後2年以内に増改築等を行って再販していること

  3. 個人が取得した時点で、新築された日から10年を経過している家屋であること

  4. 工事費用の総額が300万円を超えているか、家屋の売買価格の20%を超えていること

  5. 以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われていること
    ・アからカに該当する工事の合計額が100万円以上であること
    ・50万円を超えるエからカに該当する工事を行っていること。
    ・50万円を超えるキの工事を行い、その部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していること

    ア、増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替
    イ、マンションの場合で、床または階段、間仕切り壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
    ウ、居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕・模様替
    エ、一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
    オ、バリアフリー改修工事
    カ、省エネ改修工事
    キ、給水管、排水管、または雨水の侵入を防止する部分にかかる工事

  6. その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(住宅に必要な車庫等の附属建物の面積含む)

  7. 店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること

  8. 区分建物の場合は、耐火または準耐火構造であること

  9. 登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋については、新耐震基準に適合していること

 

ご用意いただく書類

  1. 申請書兼証明書(原本と写し1部ずつ)
  2. 住民票の写し
  3. 取得家屋の登記事項証明書(登記情報提供サービスから取得した有効な照会番号付きのものでも可)
  4. 登記原因証明情報、譲渡証明書、売渡証書等で取得の原因の日を明らかにする書類(競落の場合は、代金納付期限通知書)
  5. 昭和56年12月31日以前に建築された建物は、新耐震基準に適合していることを証する下記のいずれかの書類が必要
    ・耐震基準適合証明書
    (住宅の取得日前2年以内に調査が終了しているもの)
    ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
    (取得日前2年以内に契約されたもの)
    ・住宅性能評価書
    (住宅の取得日前2年以内に評価しているもの)
  6. 増改築等工事証明書
    ・工事費用が300万円未満の場合は売買契約書も必要
    ・給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分にかかる工事費用が50万円以上の場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることがわかる書類も必要
  7. 新居への住民登録の手続きを済ませていない場合は申立書(原本)と添付書類

※申請書、申立書以外の書類は、コピーでも可

処理期間のめやす

窓口に来られた場合は原則即日交付です。

代理人により大量に申請される場合は、前もって書類審査をさせていただきますので、事前にご連絡ください。

申請場所・方法、担当部署の備考

【申請受付場所】資産税課窓口(本庁舎2階235番窓口)

【申請受付時間】平日の午前9時から午後5時30分(午後12時から12時45分は昼休み時間のため、発行にお時間をいただく場合がございます。)

【注意点】長期優良住宅や低炭素住宅として認定を受けた新築家屋を、一般住宅として誤って申請されるケースがございます。受付時に認定住宅であるかどうかの聞き取りなどは行っておりませんので、必ず申請前にご確認ください。

 

郵送で申請される場合は、以下のものが必要です。

  1. 申請書(原本と写し1部ずつ)
  2. 添付書類(申立書等を含む添付書類により審査します。)
  3. 証明手数料(1件につき1,300円)の郵便定額小為替
  4. 返信用封筒(返信先を記入して、返信用切手貼付)
(手数料についての注意事項)
手数料(定額小為替)はお釣りのないようにお願いいたします。お釣りが用意できない場合は、切手でお返しする場合があります。
また、定額小為替の有効期限(発行日から6か月)まで1か月以上あるものを同封していただきますようお願いいたします。

 

申請用紙名称
印刷時の注意
次の形式で印刷してください。
A4、縦
申請書記入上の注意

Excel形式の様式ファイルに入力したものを印刷し、申請していただくことが可能です。

参考(法務局)
参考(国土交通省)
関連する申請書(申立書)
関連する申請書(家屋未使用証明書)

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
   0797-78-6311(償却資産・証明書担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。